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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 215 :名無し検定1級さん:2024/03/16(土) 03:40:25.54 ID:UAMwT9fF.net
- >>204
168 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 12:44:25.25 ID:dRz3XU9X
そもそも一部の判例が建物建築請負事案の建物所有権帰属問題について、明確な特約の存在がないのに、どうして、特約の存在を推認される、と前書きしてるのか、その趣旨が理解できてるのかという話だ
最たる理由は、この文言はそれ自体は無内容だが、明確な特約がない場合でも、こういう前提を置けば、任意規定である符合・加工の規定に厳格に縛られることなく、裁判所が自由かつ事案に応じた判断余地を作るためなんだよ
当事者間の材料・材料費負担の態様、建築の進行段階その他の状況に応じた利益衡量をして得られた条文に直接根拠のない結論が、当事者間の「特約の推認」の言葉だけで正当化されるからな
171 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/03/15(金) 12:47:39.18 ID:C/TpSg8D
>>168
うーん
新版注釈民法(16)債権(7)の請負のページには、一切そんなことは書いてないですね
180 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/15(金) 13:32:25.86 ID:dRz3XU9X
しかも「注釈民法には載ってないですねー」って、当たり前だろ
自分で論文の各典型問題を解決するために各判例の規範を総合して得た思考だからな
そんなものがそのへんに転がってるわけがねえだろw
論文試験で判例でも直接触れられていない事例が出た時に、「載ってませんし見たことありませんから不記載にしました」とでも書くのかよ?w
従来の判例の規範を踏まえつつ論述して妥当な結論を導く必要があるんだからな
↑
学者の基本書よりも自分のほうが正しいと思ってるんだから、明らかに病気だろうね
会話が続かない人なんだと思う
行政書士試験と予備試験短答式試験(笑)に合格したと思い込んでるので、
重度の方なのかも
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