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【2024】令和6年度行政書士試験part4

32 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 11:28:14.23 ID:HVaZDMG3.net
>>31
自分は、その「特約の存在が推認され」という解説箇所は無視してます
同判決文を確認しましたが、判決文には出てきてない文言のようですし、「注文者が工事代金の全部または大部分を支払っている場合は、建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく完成と同時に原始的に注文者に帰属する」と覚えておくことにしてます
その箇所に限らず、肢別の解説には説明不足だったり、本質的な根拠の説明でなかったり、疑問がある解説があるため、疑問のある箇所は判例や学者の基本書で調べてました

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