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【2024】令和6年度行政書士試験part4

36 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 12:14:53.47 ID:HVaZDMG3.net
>>33
それは知ってます
ただ、肢別p772のH14-29-5の解説は、昭44.9.12の判例の説明として「特約の存在が推認され」と記載しているからおかしいなと思っているだけです
それから、請負による建物の所有権の帰属に関しては「特約の存在が推認」云々は、特に結論に影響する箇所ではないため、簡単に整理しているだけです

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