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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 55 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 12:47:22.63 ID:oRac8LPN.net
- >>52
??
https://i.imgur.com/kIM7MFr.jpeg
https://i.imgur.com/5v5YeLt.jpeg
「通常の請負契約書の中には,明示の特約が存在していない。」ので、
暗黙の合意があるものと推認する「判例法」「判例法理」が確立しているんじゃないの?
「特約なしのケース」における「特約の存在を推認し」という判決の文言は
「判例法」「判例法理」なんだからレイシオ・デシデンダイでしょ
傍論じゃないんだから
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