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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 68 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 13:21:21.71 ID:HVaZDMG3.net
- >>67
それでは逆にお聞きしますが、「特約の存在が推認」されないと、注文者が材料または材料費の全てを提供していた場合でも、注文者に請負建物の所有権は帰属しないのでしょうか?
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