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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 75 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 13:44:28.30 ID:HVaZDMG3.net
- >>74
そんなことをお聞きしてるんじゃ
ないんですけど?
「特約がなく、かつ、注文主が材料または材料費の全てを提供していたと認定できる場合」において、最判昭44.9.12も「特約の存在を推認する」という論理なしに注文主に請負建物の所有権帰属を認めていますから、「特約の存在を推認する」というロジックは不要ではないですかとお聞きしてるんです
合格革命の基本テキストを今見てみましたら、最判昭44.9.12の解説のところ「特約の存在が推認され」と書いていますから、これも誤りですね
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