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行政書士試験 part6

1 :名無し検定1級さん:2024/04/13(土) 00:24:36.30 ID:My4Wn4VR.net
口令和6年度行政書士試験
試験日時:令和6年11月10日(日)午後1時~午後4時

口行政書士試験研究センター
http://gyosei-shiken.or.jp/

前々スレ
【2024】令和6年度行政書士試験part4
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710222814/

前スレ
【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す!(実質part5)
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1710224908/

757 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 11:12:40.46 ID:H54oPAdN.net
>>756
去年の記述は、論点間違えなければ30/60は狙えたな。

758 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 11:29:24.44 ID:FIPhdQWf.net
>>756
岩井わいやっさんハゲドラムは合格レベルじゃなかったと思うなw

759 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 11:58:16.17 ID:GbKkBsGX.net
>>756
今年は揺り戻しの予感がする。

760 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 12:25:23.92 ID:FPDm7lsb.net
MARCHだけど無職だから今から受ける
間に合うかな
これ受からなかったら1年間スロプ

761 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 12:25:29.45 ID:FPDm7lsb.net
MARCHだけど無職だから今から受ける
間に合うかな
これ受からなかったら1年間スロプー

762 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 12:37:16.53 ID:jxVE5Vc1.net
R5の記述って30点とれれば優秀なの?

763 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 12:54:12.27 ID:FPDm7lsb.net
とりあえず行書塾とかいうYouTubeに登録
法律要件とは法律効果を生じさせる原因となる客観的事実を指すことを学んだ。なんとかして半年で合格してやる
今日は結構勉強したからもう少ししたらパチスロに行く

764 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:16:47.61 ID:9aZwzW0i.net
要件事実論なんか試験に出題されたっけ?
基礎法学でもそこまで出題されないという話だったが

765 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:41:46.36 ID:PmG0AKf3.net
testだお

766 :薫@研修中:2024/05/14(火) 13:44:27.00 ID:PmG0AKf3.net
やっさんは条文暗記だけで合格した猛者やからなw
肢別は、夏以降、一切回さなかったらしいw

いい子はマネしないでねw

予備校通ってる奴→本試験まで、あと何回テキスト回せるかな…
独学→本試験まで、あと何回肢別回せるかな…

真理はそこにある…w

767 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:44:41.98 ID:TonT/kzG.net
>>764
しーーーっ
言ってみたいお年頃なんだからそっとしといて

768 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:53:04.92 ID:FPDm7lsb.net
>>764
令和4年の過去問らしいが?
間違ってるのかワイ
あと半年しかないのにもう終わりだ

769 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:53:49.70 ID:FPDm7lsb.net
今年受からなければ1年間無職スロプー
ほんとに社会的体裁がきついのとパチ屋徘徊してる時に死にたくなる
絶対に資格は受からなければならねえ

770 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:55:25.81 ID:PmG0AKf3.net
昨日のヨコミーのブログ読んだか?不服審査法で条文学習すべき論点…

あの論点をパッと見て、条文スラスラいえないやつは、記述ゼロ点だと思うよw
不服審査法自体が、記述出題実績少ないけど…

公定力
原則、たとえ違法な裁決でも、行政庁により適法に取り消されない限り、
有効なものとして取り扱う…

例外、裁決の違法が、重大かつ明白な場合、例外的に違法とされる…

この時期、不可争力・不可変更力・自力執行力…同じように、行政法総論の概念・定義は暗記してて当然w

771 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 13:57:41.18 ID:XD4RXoKe.net
>>769
これから遊びでスロ打ちに行ってる時点でただの依存症やん。本気で今年で受かるつもりなら今年はもう一切打つなよ。勉強しろ。

772 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:02:36.94 ID:FPDm7lsb.net
>>771
息抜きも必要だろうが
今日はあんまり頭入らなかったが4時間勉強した
俺はここにいる誰より追い詰められてる
行政書士受からないと社会のゴミ確定

773 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:04:39.67 ID:FPDm7lsb.net
なんか腹立つからゆーき大学の会社法だけ勉強するわ
テキスト二冊しかないんだが会社法がまるで見当たらんがなんかたまに試験に出る範囲らしい
しょーもねえけどやる
これ終わったらほんとにパチンコ

774 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:11:02.56 ID:9aZwzW0i.net
>>768
その問題は要件事実の前半部分じゃなくて、
後半部分の「意思表示などの主観的な要素は、これには含まれない」が何度も出題されているやつだよ
これは「法律行為」の話で、民法で絶対にやる知識
前半部分の要件事実(論)を知らなくても、後半部分の「法律行為」に意思表示が含まれることは、
必ず通謀虚偽表示以降に民法で何度も勉強する内容だからね

勉強するポイント、間違ってないか?

775 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:13:02.47 ID:9aZwzW0i.net
ちなみに、後半部分の問題肢みたいに「意思表示などの主観的な要素を含まない行為」は、「事実行為」ね
「法律行為」と「事実行為」の違いは、民法でも行政法でもやるから、要件事実(論)知らなくてもOKね

776 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:15:15.29 ID:XD4RXoKe.net
>>772
せっかく覚えた内容もボーナス引いた時の脳汁で記憶した内容が薄れていくよ。本気で今年受かりたいなら今年いっぱいくらいやめておくべき。

777 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:24:20.27 ID:PmG0AKf3.net
敷金(622条の2)

いかなる名目かを問わず、<賃料債務>、<賃借人から賃貸人に向けた、金銭の支払いを目的とした債務>を担保する目的で、
賃借人から賃貸人へ交付される金銭…

みんほし記述、賃貸借の復習も済んだし、復習ドリルの贈与・売買の復習も済んだ…
ちょっと昼寝

778 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 14:28:05.71 ID:PmG0AKf3.net
必要費・有益費…保存・管理、利用・改良の違いよな

779 : 警備員[Lv.8(前8)][苗]:2024/05/14(火) 14:56:26.43 ID:3cInSiYb.net
また多レスキチガイきてんのか

780 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 15:34:00.29 ID:9C9ilD+T.net
どっちみち今年の試験に合格しても登録できるは最短で来年の3月だからな••

781 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 16:14:38.76 ID:PmG0AKf3.net
>>779
お前そのセリフ、俺に面と向かって言えるか?w
俺、ベンチMAX150キロのゴリマッチョやでw

782 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 16:17:19.95 ID:PmG0AKf3.net
178cm 77キロやな

783 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 16:49:03.44 ID:sj2m+UER.net
>>774
天才かよ
ありがとう
これすげえ解説

784 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 17:01:40.93 ID:wbmtTNp2.net
>>773
スロット打ちながら勉強したらどうだ
片手で参考書読みながらとか

785 ::2024/05/14(火) 17:06:42.58 ID:q1iOlQ44.net
意外と行政書士事務所に勤めながら目指したほうがいいかもな。別に資格なくても働ける。税理士も社労士もな

786 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 17:15:29.08 ID:sj2m+UER.net
>>784
ポンコツだから同時並行で物事進めれない
あと目立つと爆サイに書き込まれる可能性が増えるがそれも懸念事項の一つ
天井狙いをめちゃくちゃするタイプだから結構ヘイト買ってる自覚あるしね

787 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 17:29:55.88 ID:XD4RXoKe.net
>>783
今年いっぱいエナだけにすれば?金減らずにすむし。

788 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 17:31:58.50 ID:PmG0AKf3.net
天膳は打ちたいかなぁ…

789 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 18:07:04.32 ID:9C9ilD+T.net
補助者やってて万年受からない奴いるぞ

790 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 19:03:25.59 ID:o4AhLjdG.net
>>785
求人が補助者でもなかなかないですよね

791 ::2024/05/14(火) 19:24:34.14 ID:jYXJmhVS.net
行政書士の補助なのか司法書士なのか弁護士なのか
はっきりしろ

792 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 19:41:52.21 ID:12aOv6bb.net
行政法なんて難しい理論ないのにサクハシなんていらんやろ そんなんだからいつまで経っても受からんのやぞ

793 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 21:11:17.83 ID:9C9ilD+T.net
>>791
もちろん行政書士の補助者だよ

794 ::2024/05/14(火) 21:17:47.30 ID:jYXJmhVS.net
>>793
まずもって行政書士の補助者なんて少ないんだからクソどうでもいいケース

795 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:08:36.40 ID:9C9ilD+T.net
>>794
785

796 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:27:40.26 ID:9aZwzW0i.net
>>783
あんまり変なYouTubeに登録しないほうが
まだ6か月間あるから、テキストと過去問やるといいよ

797 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:42:06.90 ID:lrKQKTbe.net
>>753
通常その状態を、「理解できていない」と言うんだと思うが

798 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:47:39.29 ID:+i3n3rKR.net
しっかり行政書士の民法やり込んでると司法書士の民法大して難しくないな
難しいなんて言ってる行政書士は大したことないな(笑)

799 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:50:48.80 ID:HLoofgQD.net
9問中5問取れば180点以上で誰でも合格できる行政書士試験民法と
20問中18問取れなければ総合不合格になってしまう司法書士試験民法とでは
やはり難易度が違うんじゃないかな
行政書士試験民法は正答率55.5%で合格できるけど、司法書士試験民法は正答率90%以上じゃないと不合格だよ

800 :名無し検定1級さん:2024/05/14(火) 23:53:04.20 ID:lrKQKTbe.net
記述は合格革命とみんほしだけでは圧倒的に足りないし、外れたらそれで終わる
それで先日から、過去問や肢別をやりながら、出そうだなと思われる箇所を見つけたら、ノートにまとめる作業を始めた
やってみるとこれが、頭の整理と記憶の定着につながる感触がある
これから毎日少しつづ継続するつもり

801 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:01:14.76 ID:ZBSwm/kF.net
それからノートにまとめる際には、単なる要件・効果の羅列にならないように注意してるわ
でないと、条文や判例の単なる書き写しになって無意味になりそうだから
あくまでも記述問題として具体的に問われそうな質問を想定して、それに必要な要件や効果をまとめるようにしてる

802 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:24:54.42 ID:ZBSwm/kF.net
それから、みんほし記述問題集の民法問33の解答には疑問があるな
民法395条に関する問題だが、買受人から2ヶ月以内という相当の期間を定めてに倉庫使用の対価の支払の催告がある
抵当建物使用者Bから、「2ヶ月以内にこの倉庫使用の対価の支払いをすれば、倉庫の使用を続けることができるか。それとも、すぐに立ち退かねばならないか」という質問
解答では、当該倉庫使用の対価の支払いによって「使用を続けることはできませんが」、支払いをすればBが倉庫を買受けた時から6か月を経過するまでは引き渡す必要はない、とある
後半はその通りだが、かっこ書きの箇所はおかしいと思う
そもそも同条2項は「前項の規定は、買受人の買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価」と規定している
従前通りの賃貸借関係が今後維持できないことは当然
しかし、買受の時から6か月間については、実際に建物を買受人に引き渡すまでは、その使用対価を支払えば、抵当建物使用者は建物を「使用を続けることができる」だろうと思うんだが

803 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:28:16.81 ID:ZBSwm/kF.net
>>802
ごめん訂正
Bは、抵当建物使用者ではなく、買受人

804 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:39:01.97 ID:ZBSwm/kF.net
抵当建物者が、買受人に対して建物引渡しまでの使用対価を支払うにもかかわらず、「建物使用はできず」に遊ばせたままで引渡しだけが猶予されるなどということは、不合理極まりないからな

805 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:46:20.98 ID:WqA4udMG.net
>>804
解説で合ってる
買受人と抵当建物使用者Bとの関係は賃貸借関係ではなく、
6か月間の明渡猶予期間中の建物使用対価は不当利得になるから
だから買受人は建物修繕義務も負わないし、
抵当建物使用者Bの費用償還請求権は196条であって608条ではない

建物明渡猶予制度は、建物明渡猶予の主張ができる権利を抵当建物使用者Bに与えただけなので、
占有権原がないから当該倉庫使用の対価(従前の賃料相当額の不当利得)を支払っても、
「使用を続けることができませんが」ということになる

806 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:56:56.30 ID:M1NmmofJ.net
>>796
過去問やるわありがとう

807 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 00:58:54.41 ID:WqA4udMG.net
>>805の続き

ここは勘違いしやすいんだが、そもそも抵当建物使用者Bは劣後用益権者(劣後賃借人)なので、
執行されて買受人に買い受けされた時点で占有権原が喪失している
だから、「買受人の買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価」というのは、完全な不当利得であって、
建物明渡猶予期間の6か月間は、抵当建物使用者Bは完全な無権原者・不法占拠者ということになる

395条の明渡猶予制度は、抵当建物使用者Bに建物明渡猶予の主張ができる権利を与えたものにすぎないので、
ここを勘違いしてしまうと、抵当建物使用者Bに占有権原があると誤解しやすい

808 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 01:02:18.90 ID:LhWjHH4n.net
また、ベテのマウント一人語りがハジマタw

809 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 01:28:54.16 ID:ZBSwm/kF.net
>>805
そもそもこの法律関係が賃貸借関係でないことは明白だから、修繕義務や費用償還請求権は最初からどうでもいいことだ
それよりも、条文が「建物の使用を使用したことの対価」と規定しているのだから、当然、抵当建物使用者には建物を「使用」する権利はあるだろうということがまず一点
さらにこの点の法律関係について、鈴木禄弥・物権法五訂版P261では、「賃貸借終了後の賃借人の使用継続関係に準じた、一種の契約関係と解すべき」だとしている
そもそも、これまでの家賃相当額を払わされておきながら、建物を使えないなどということは、信義則上ありえない話だろう

810 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 01:39:13.24 ID:ZBSwm/kF.net
>>807
>>809
抵当建物使用者は、買受人に建物を引き渡すまでの「建物の使用をしたことの対価」について、法律上認められた範囲でこれまでと同様の家賃相当額を買受人に支払うのだから、無権原者でも不法占拠者でもない
さらに付け加えると、鈴木禄弥前掲書同頁では、この対価は「準賃貸借関係についての準賃料に該当するものであり、その不払いの結果の明渡しの強制も、賃借人の賃料不払いを理由とする賃貸借解除(正確には解約告知)に準ずるものというべき」としている

811 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 01:49:35.40 ID:ZBSwm/kF.net
>>809訂正
「建物を使用を使用したことの対価」→「建物を使用したことの対価」

812 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:14:24.77 ID:ZBSwm/kF.net
>>807
さらに付け加えると、抵当建物使用者は、395条1項により、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、同条2項による失権がない限り、建物の占有権原を失わない

813 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:19:03.46 ID:3iXfED4O.net
偉そうに書いてるID:WqA4udMGは、あんまり条文を理解してないみたいだね

814 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:20:31.94 ID:WqA4udMG.net
>>813
「新基本法コンメンタール物権」と「新注釈民法(6)」の記述だから、
みんほし記述問題集の解説で合ってると思うけどね

815 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:24:03.81 ID:xFOwDMDG.net
>>812
それはおかしいだろ?
対抗できない賃借権者は占有権原を失い明渡猶予の主張権原を有するにすぎないから、賃料相当額の不当利得による対価になる
伊藤塾もTACと同じ解説だわ

816 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:24:42.34 ID:Rs8mCId3.net
>>814
それは読んでないけど、その解説がおかしいでしょう
条文と合致してない
条文に書いてる「使用」って何ということになる

817 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:27:12.33 ID:WFNd+FmK.net
>>812
鈴木禄弥の基本書は改正前民法の短期賃貸借の保護の考え方だよ。

改正で、建物の占有権原を失って、抵当権者に劣後する建物賃借人は建物明渡猶予権しかなくなったとされている。
だから、対価も賃料相当額の不当利得構成で、潤賃貸借関係についての準賃料構成を採用していない。

818 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:30:35.37 ID:3iXfED4O.net
>>815
よくわからないんだけど、なんでこれまてど同じ金を「使用の対価」として払ってるのに、「使用」できないわけ?w
これまでと同じ金を払ってるのに、突然、これまでと同じ利用ができなくなったり、不法占拠者になるのはおかしいよね?
そこの出発点がおかしいと思う

819 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:35:23.05 ID:ZBSwm/kF.net
>>817
あんたはID変えて書いてるのか?
それは全然違うぞ
鈴木禄弥物権法第五版は、現行の395条の解釈として書いてる
鈴木禄弥の本を読めばわかるが

820 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:35:49.76 ID:WFNd+FmK.net
>>816
他資格試験の過去問になっちゃうけど、
法務省が出題した司法書士試験の平成19年第16問肢エだと、
抵当権者に劣後する建物賃借人は、買受人に対して、
一定期間建物明渡しの猶予を主張する権利を与えるにすぎないものだから、
ここでいう395条2項の「使用」の対価は、占有権原のない劣後建物賃借人の不当利得の性質を有するとしている。
そのため、教授に対する学生の回答が×ということで出題されてるよ。

法務省の出題だから、正しいと思う。
みんほしの解説と同じだよ。

821 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:36:11.78 ID:WFNd+FmK.net
>>819

私ID変えてないよ。

822 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:36:33.67 ID:ZBSwm/kF.net
>>815>>817
自演は止めてくれるかな?

823 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:38:29.22 ID:xFOwDMDG.net
>>818
占有権原がないから賃料相当額の不当利得による対価になるわけ
395Uの「使用」は不法占拠の対価だから
対抗できない賃借権者は6か月間に限り買受人に対し建物明渡猶予主張権原を有するにすぎない

824 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:39:03.40 ID:xFOwDMDG.net
>>822
自演してねえけどw

825 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:40:41.69 ID:WqA4udMG.net
>>816
「新基本法コンメンタール物権」は2020年出版、「新注釈民法(6)」は2019年出版だから、一番新しいはずだけどな
当時の改正経緯も書いてあるし

826 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:45:15.36 ID:WqA4udMG.net
>>816
813 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/05/15(水) 02:19:03.46 ID:3iXfED4O
偉そうに書いてるID:WqA4udMGは、あんまり条文を理解してないみたいだね

他の人たちも俺と同じこと書いているよね?
俺に謝罪してくれます?
失礼すぎるだろ

827 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:47:20.79 ID:ZBSwm/kF.net
>>820
どう見ても自演だと思うが、まあそこはいい
ただ、「建物明渡しの猶予を主張する権利」と、条文に明記されている「使用」の権利とは同一ではないだろう
この点、鈴木禄弥説が正当だと思われる
ただ、あんたが指摘した書物を読んでないので、そこは確認してからにするわ

828 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:48:46.96 ID:3iXfED4O.net
>>826
どうせあんたの自演でしょw

829 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:49:27.94 ID:xFOwDMDG.net
>>822
ID:ZBSwm/kF=ID:3iXfED4O
よく見たらID変えて自演失敗してるのはおめーじゃねえかw
ふざけんなよ糞が

830 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:51:05.04 ID:WFNd+FmK.net
>>827
私、書物なんて指摘してないけど?
司法書士試験の過去問出題の正誤しか書いてないよ。

831 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:51:25.77 ID:3iXfED4O.net
>>829
そういうあんたが自演してるだけだろw

832 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:52:54.94 ID:xFOwDMDG.net
>>831
IDよく見ろよ?
どう見ても別人だろうが

833 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:54:13.12 ID:3iXfED4O.net
>>832
もうバレてるよw

834 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:54:19.27 ID:WqA4udMG.net
>>828
謝罪もできないで、どうやら自演してたのはお前のほうか
深夜に「新基本法コンメンタール物権」と「新注釈民法(6)」の該当箇所を書いて損した
もうレスいらんよ

835 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:54:58.12 ID:xFOwDMDG.net
>>833
氏ね

836 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:56:10.31 ID:ZBSwm/kF.net
>>834
自演者が3人出てきて、なんか話がややこしくなってないか?w

837 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:57:06.40 ID:3iXfED4O.net
>>835
やっぱり自演だったねw

838 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:57:31.15 ID:WFNd+FmK.net
なんか荒らしっぽい人だね。

法務省出題の司法書士試験平成19年第16問肢エは、
間違いなく395条2項の「使用」の対価は、占有権原のない劣後建物賃借人の不当利得の性質を有するものとして誤りにしているから、
LECやWセミナーの過去問解説を見れば一発だと思うよ。

839 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:58:18.30 ID:3iXfED4O.net
>>838
そういうあんたが自演でしょうw

840 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:00:00.18 ID:WFNd+FmK.net
>>839
少なくとも私以外に同じことを書いている人がいるから、自演ってことはないよ。
私、書物なんて指摘してないので。

841 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:00:11.77 ID:ZBSwm/kF.net
>>830>>838
自演かどうかは別にして、とりあえずそこに書いてる箇所は確認してみるわ
要らんことを書いたかもしれないが、そこは容赦してくれ

842 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:01:42.00 ID:xFOwDMDG.net
>>837
複数IDで自演失敗した恥ずかしい奴>>829

843 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:03:46.68 ID:ZBSwm/kF.net
ただ、条文を素直に解釈すれば、鈴木禄弥説に至るということに関しては、自分の中では揺るがないけどな

844 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:04:35.24 ID:3iXfED4O.net
>>842
やっぱり自演を認めたわけだw

845 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:05:47.99 ID:WFNd+FmK.net
>>841
確かにその2つは私の書き込みだけど・・・。
私は書物を指摘してないよ。

法務省出題の司法書士試験平成19年第16問肢エは指摘したから、
この過去問解説を読むと、建物明渡猶予期間中の建物使用対価は賃料相当額の不当利得である、と書いてあるよ。
理由は、他の人が書いているように、抵当権者に劣後する建物賃借人は、
買受人に対して、一定期間建物明渡しの猶予を主張する権利を与えるにすぎないものだから。
つまり、占有権原がない、不法占拠者と同じ扱いになっているよ。
法務省の正式な出題と解答でこうなってるから、みんほしの解説とまったく同じだよ。
たぶん、その書物とかに書いてあることは、市販の資格試験テキストにも書いてあると思うよ。
不当利得の性質だから。

846 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:06:32.12 ID:xFOwDMDG.net
>>842
複数IDで自演失敗した恥ずかしい奴>>829

847 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:07:58.32 ID:ZBSwm/kF.net
>>846
自分が言われたことをそのまま返すとかw

848 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:08:53.20 ID:ZBSwm/kF.net
とにかく確認してみるわ
ありがとう

849 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:43:45.79 ID:ZBSwm/kF.net
>>845
それからこの点について、どうして自分が納得できないかと言えば、この点の最高裁判例もないのに、一方の学説だけを前提に正解だとしている点だな
最高裁判例もなく、学説も分かれているのだから、一方の学説に与した問題を出題するのはおかしいと思う

850 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:52:46.76 ID:WFNd+FmK.net
>>849
最判平成30年4月17日になかったっけ。

851 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 03:58:09.99 ID:WFNd+FmK.net
だいたい買受人と占有権原のない劣後賃借人との間には賃貸借関係がないんだから、
建物の使用対価は不当利得そのものなので、どう考えてもこれまでと同じ賃料そのものとしての使用対価じゃないよ。
これまでと同じお金を払ってるわけじゃないよね。

852 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 04:04:11.64 ID:WFNd+FmK.net
「なぜなら,395条1項は,抵当権者に対抗することができない賃借権は
民事執行法に基づく競売手続における売却によってその効力を失い(民事執行法59条2項)」(最判平30.4.17)

「当該賃借権により建物の使用又は収益をする占有者は当該競売における買受人に対し
当該建物の引渡義務を負うことを前提として,即時の建物の引渡しを求められる占有者の不利益を
緩和するとともに占有者と買受人との利害の調整を図るため,一定の明確な要件を満たす占有者に限り,
その買受けの時から6か月を経過するまでは,その引渡義務の履行を猶予するものであるところ」(最判平30.4.17)

やっぱり書いてあった。

853 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 04:12:48.69 ID:WFNd+FmK.net
「抵当建物使用者は395条2項により「建物を使用したことの対価」を支払うべき義務を負うが、
 これは無権原ないし不法占拠者として他人の建物の使用に基づく不当利得返還義務としての性質を有するものである。
 したがって、使用対価の相当性については、不当利得類似的性質を有するものであるから、
 占有者の従前からの使用収益の継続を前提とした、継続賃料の額をも考慮して、
 適正な使用の対価の額を算定するのが相当である。」(東京高決平成22年9月3日判タ1348号232頁)

これも最高裁上告棄却で確定してるね。
やっぱり建物明渡猶予期間中の建物使用対価は賃料相当額の不当利得であるから、
法務省の出題も正しいし、みんほしの解説も正しいです。

854 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 04:22:58.49 ID:WFNd+FmK.net
今日休みだけど、もう寝ますね。

855 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 08:32:53.19 ID:tQwZmqJF.net
基本書大好きだな こういうやつはいつまで経っても受からんって

856 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 09:10:38.88 ID:P+3jCBrA.net
宅建の勉強してるんだけどもしかして法学部卒なら行政書士のほうが簡単なのか?
宅建は初耳な知識が多いけど行政書士は試験概要見る限り見たことのある分野ばかりだ

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