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行政書士試験 part7

205 :名無し検定1級さん:2024/05/27(月) 15:10:02.09 ID:zgeKDswT.net
<原則>目的物の選択権は、債務者に帰属する…

これが原則だが、選択権が債権者に移転する場合がある…

弁済期が到来しても、債務者が目的物を選択しない…
その際、債権者が、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に債務者が目的物の選択をしない場合、
選択権は債権者に移転する…

こんなのはテンプレ条文が頭にあれば、簡単に書けるが、少なくとも、重要論点の関連条文は、
記述100題ぐらいは、暗記しといたほうがいいでしょう…

合格革命記述・60題、Lec書きまくり講座・60題、みんほし記述100題…
これぐらいの設問の関連条文を暗記するのは、もはや受験生としてのマナーの問題だなw

タクシーなる自称上級者は、失踪宣告・心裡留保・錯誤あたりの条文もままならないんじゃないか?w
一生、小学生の作文やっとけw

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