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行政書士試験 part7

39 ::2024/05/23(木) 03:28:15.31 ID:Wyogcbx/.net
>>37
財産分与・相続放棄が詐害行為取消権の対象となること自体初めて聞いたと書いてあるから、
財産分与も相続放棄と同じく×だと思ってるから間違いだと指摘されたんじゃない?
講義録は△だし、過去問も△で出題されてるから、財産分与は相続放棄と違って詐害行為取消権の対象となるよ。
最判昭58.12.19と最判平12.3.9が出題されてるよね。

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