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行政書士試験 part7

872 :名無し検定1級さん:2024/06/16(日) 16:09:42.11 ID:kET3bTeT.net
>>867
あ?
転用物訴権だから、賃借人がマンションの賃貸人・所有者に権利金を支払ってるか、
修理費用を賃借人の負担とする旨の特約があるときは、工務店は賃貸人・所有者に代金請求なんかできないだろ

<平成22年問33肢3> 
賃借人が賃貸人に対して権利金を支払わなリ代わりに、家屋修繕義務を負担する旨の合意があるから、不当利得は成立しない

<平成29年問33肢5> 
修理費用を賃借人の負担とする旨の特約が存するから、不当利得は成立しない

過去問やってないのか?

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