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【全国】プレナス社員万歳4
- 176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/10/12(月) 11:20:07.39 ID:wnvjc821.net
- 店長職は法的には管理監督者ではありません(笑)
300時間労働だと、残業時間150時間、
残業時間100時間越える、これは使用者の義務となっている面接指導です。時間外・休日労働が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者となっています。
さらに面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴収を行い、必要と認める場合は適切な事後措置を実施することとなっています。
80時間との違いは、使用者の努力義務ではなく「義務」となっている点です
36協定において、時間外・休日労働が80時間、100時間を超えると、監督署の指導が入るので、実際はこれを超えているのに、80時間、100時間以下で提出するということをした場合は、どうなるか。
もしも過労死が発生した場合は、悪質とみられて、検察庁への送検ということになりかねません
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