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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:24:04.48 ID:1Hx13/LP.net
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part31
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/wm/1540938895/

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:25:11.68 ID:1Hx13/LP.net
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html
島根県:運転中におけるイヤホンについて
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:32:49.89 ID:1Hx13/LP.net
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/


自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:35:17.39 ID:1Hx13/LP.net
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:37:14.19 ID:V92LoCWl.net
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 10:37:53.42 ID:8meMVXj5.net
イヤホンチャリがキレた姿w
https://pbs.twimg.com/media/Dyo2mE6UwAAE7mK.jpg

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:14:21.61 ID:AoUjzP1i.net
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

「イヤホン運転」は安全講習の対象ではない
 では、この規則に基づいて、6月から自転車のイヤホンが“アウト”になったのか?
警視庁の交通相談センターに問い合わせると、「今回、安全講習の対象となる
14の危険行為に、自転車のイヤホンは含まれない」と、明確な答えが返ってきた。

 もちろん、イヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転することは、道路
交通規則が禁じる。ただ、センターの担当者は「仮にお巡りさんに『停まって』と
声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。
もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。そうしてやっと都の交通規則に触れる。
現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。
でも、それは6月から始まる安全運転講習とは、全く別の話ですよ」と説明する。

 神奈川県警のサイトでは、自転車運転に関して「片耳でのイヤホンの使用は、
『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反と
なりません」と書かれている。警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを
問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしている
という。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

 警視庁と神奈川県警も、判断基準としてはあくまで「音が聞こえるかどうか?」
であって、両者のスタンスに大きな違いがあるわけではないようだ。

 同センターによると、安全講習の対象になる14項目中の「安全運転義務違反」に
当たるかどうかは、事故などが起きて、実況見分などの結果、やっと安全運転義務
違反、という判断が下される。単に携帯電話を使用していた、音楽を聴いていた、
という事実のみで決められるものではない。

 今回のケースは、ネット上での誤解の広がりやすさ、その危うさを浮き彫りにしたとも
いえそうだ。

(記者・メディアコンサルタント/坂本宗之祐)

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:14:58.76 ID:AoUjzP1i.net
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:15:22.22 ID:AoUjzP1i.net
「バイクでイヤホン」って違反なの? どういう場合に違反になるのか警察に聞いてみた
http://www.sanspo.com/geino/news/20180625/eco18062520200006-n1.html

イヤホンしてると違法らしい…? ということで、今回は警察の交通執行課に直接
問い合わせてみました!

近年自転車でイヤホンしている人への取り締まりが目立っていましたが、実はバイクも
ルール上は自転車と同じ。
片耳は合法です。これが両耳になると違法!というわけではないんです。

●周囲の音が聞こえれば両耳もOK
爆音で両耳にイヤホンをしたら周囲の音が聞こえないので違法となります。
理由は緊急車両(パトカーや救急車)などの音が聞こえないのと、運転中に大音量で
音楽が流れているとそっちに気を取られて脳の判断が遅れてしまうため。
確かにもっともな理由だ…。

しかし、厳密に音量の大きさの指定や何db(デシベル)以上が違法、と定義されている
わけではありません。あくまで周囲の音が聞こえる音量で、運転に差し支えない範囲なら
合法です。
僕は通勤で毎日バイクに乗ってますが、両耳にイヤホンをしてます。一人でツーリングに
行った時もしている事があります。
もちろん爆音ではなく、横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。
イヤホンをしていただけで止められたことは一度もありません。しかし、一度全く別件で
パトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端
「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
両耳でイヤホンしてようが片耳でしてようが、爆音だろうが正しい音量だろうが、
ヘルメットを被ってしまったら脱がない限り絶対判断できませんよね?
僕の場合は注意で済みましたが、警察官によってはそれで違法と判断されてしまう場合も
あるようです。

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:44:44.74 ID:AoUjzP1i.net
警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

http://yomiuri.co.jp/national/20170503-OYT1T50045.html?from=ytop_ylist

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:45:14.56 ID:AoUjzP1i.net
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:45:54.02 ID:AoUjzP1i.net
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

Using our own taste as a guide, we established that a reasonable volume for l
istening to music through our earphones while riding at our location was three
clicks down from the maximum volume of our iPod, which turned out to be 87dB;
greater than the average peak of the ambient noise.

We then set up with testers 10 metres apart. One called out “Passing”, then
rang a bike bell, and neither registered on the decibel meter above the ambient
noise. Despite this, when a tester put the ear-bud earphones in and played
music at 87dB, they could clearly hear their fellow tester’s call out, and the
ringing of the bike bell.

The call and bell could also be heard with the in-ear earphones, but only faintly.

What was startling, however, was what could be heard from the car with its
stereo on at what was perceived as a moderate level; (69dB). Our driver was
unable to hear our tester, stationed 10 metres away, calling out “Passing”,
or the bike bell. Without the car stereo on it was just possible to hear the
call and bell; it registered at a similar level to having the in-ear headphones in.

Conclusions
Based on these relatively simple tests, it is fair to conclude that:

A bike rider with ear-bud earphones playing music at a reasonable volume
hears much more outside noise than a car driver, even when that driver
has no music playing.

A bike rider with in-ear earphones playing music at a reasonable volume
hears about the same outside noise as a car driver with no music playing,
but more than a car driver playing music.
Ear-bud earphones set at a reasonable volume still allow riders to clearly
hear the warning sounds of other riders.

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/07(木) 12:47:02.53 ID:AoUjzP1i.net
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

4.まとめ
本研究は,自転車乗車中にイヤホンを装着した者
を危険行為と定義し,危険行為と走行挙動との関連
性を把握するものである.本研究で実施した調査分
析によって,自転車乗車中にイヤホンを装着してい
る者は,交差点で確認行動をする傾向にあること,
及び停止無しに交差点を横断(直進)しない傾向に
あることがわかった.この点についてみれば,イヤ
ホン非装着の自転車と比較して慎重な運転をしてい
るといえる.一方で,平均速度はイヤホン非装着の
自転車よりも高くなっており,高速走行の自転車が
多いことがわかった.

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:33:20.91 ID:o9m2zSs0.net
1.イヤホンで音楽を聴きながらの運転は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む

つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。

3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

u0u1.net/IiMs

4.イヤホンメーカーの対応

運転中は使用しない。交通事故の原因となります。
https://www.sony.jp/support/cs/check/headphone/

交通安全のため、自転車・単車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。
http://panasonic.jp/headphone/line_up/clip.html

5.教育現場での対応

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students2/life/bicycle.html
イヤホンまたはヘッドホンをしながら運転してはいけません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejipm/68/5/68_I_1185/_pdf

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:33:50.18 ID:o9m2zSs0.net
6.弁護士の見解

自転車同士の交通事故における過失割合の考慮要素
http://www.hotlaw.jp/blog/2464/

(1)「著しい過失」として10%を目安に過失が加重されるもの
ア イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転

自転車を運転する際、注意すべき点は、無灯火、傘を差しながらの片手運転、
イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転など、
街中で実際に見かけることの少なくない運転態様が、
事故が発生した場合には、著しい過失として取り扱われることです。
http://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2016/04/post-30.html

自転車走行中に、イヤホン、ヘッドホンなどを使用することはやめましょう。
https://www.bengo.gr.jp/6838

東京都では、条例によって自転車で走行中にイヤホンを装着して音楽を聴くような行為を禁じています(東京都道路交通規則8条の5を参照)。
https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed-783

つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

7.国

内閣府
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h29_aki/youkou.html

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:35:44.46 ID:o9m2zSs0.net
山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
と規定されています。

聞こえないような状態とは、カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

よって、バイクを運転中に
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:36:51.50 ID:o9m2zSs0.net
北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:38:33.36 ID:o9m2zSs0.net
ウィキペディア ヘッドホンより

カナル型
遮音性が高く外界の音が極端に聞こえづらいため、自動車などの接近に気付きにくく、使用者本人を危険に陥れる可能性も指摘されている。

カナル型は形状的には音の出る耳栓なので遮音性が高い反面、外の音声が聞き取りづらくなるという特性がある。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:39:36.11 ID:o9m2zSs0.net
ウィキペディア 自転車より

自転車の走行に関するルールも以前よりも明確化され
(と同時に、自転車利用が活発化するためにも、道路での走行ルール明確化、
走行場所の法的な明確化・確保や、なおそれと連動して
自転車専用レーン整備のための行政的な推進も図られる)、
たとえば、道路の右側を走行することや、
自転車走行中に携帯やスマホ 等々
(を手にとってのぞきこんだり)操作することや、

(両耳に)イヤホンを入れたままで走行すること、
夜間にライトやそれに準ずるものを点灯せずに走行すること、
飲酒運転 等々等々は道交法違反だと(あらためて)明確化され、
それらの違反について警察官による取り締まりも強化されるようになった。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:57:38.19 ID:o9m2zSs0.net
Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:58:27.63 ID:o9m2zSs0.net
島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
と規定されています。

聞こえないような状態とは、カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

よって、バイクを運転中に
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 07:59:15.66 ID:o9m2zSs0.net
中学生・高校生向け
自転車交通安全講座
http://www8.cao.go.jp/koutu/kyouiku/pdf/l_bicycle.pdf
周囲の音が聞こえにくい状態や周りが見えにくい状態で自転車を運転することは、交通事故の原因となるため、大変危険です。

中学生向け
自転車ハンドブック
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/documents/handobukkutyuugakkou.pdf
イヤホンを使用しての運転の禁止!

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 08:04:41.78 ID:o9m2zSs0.net
https://www.sennheiser.co.jp/pss/blog/039.html
遮音性の高さで選ぶなら「カナル型」
カナル型の最大のメリットは、何と言っても“遮音性”。
騒がしい人混みの中でも外音が気にならないし、遮音性が高い=無理に大きな音を出さなくても細かく聴き取れる、という点も魅力です。
ボリュームを下げれば省エネ(=プレーヤー再生時間が長くなる)になるし、カナル型は構造上、音が外に漏れにくいので周囲の迷惑になる心配もない。
実際、カナル型にしてからは、それまでボリューム8で聴いていたものがボリューム3で十分と感じるようになりました。

ただ、遮音性の高さは長所であると同時に“短所”でもあり…。音を遮断しすぎて路上で出会い頭にぶつかったり、事故を起こしたりしないように気をつけて下さいね。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 17:30:48.39 ID:RFfn1ar/.net
前スレ>>1000
何で言い換えて欲しいんだ?言い換えたって意味は何も変わらないぞ?

警察官が、イヤホンチャリに対して違反を現認できない時に任意で指導警告している。
何度も教えてやっただろう?

> あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

これをどう読んだら「イヤホン装着者の任意」と読めるんだ?
どう見たって「警察官側の任意による指導」という意味だろう。

違うか?どうなんだ?はっきりしろ。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 20:50:20.53 ID:7Wmi0cX1.net
前スレ>>989
>公式回答だから何?
>「県警様のお言葉に異論を唱えるな」とでも?

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
>>14

走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
>>16-17
異論を唱えるのはお前の勝手w

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 20:51:25.64 ID:7Wmi0cX1.net
前スレ>>998
>目視確認すればいいだけだし、それが必須。
>否定できるか?

誰か目視確認を否定や軽視したのか?

聞こえる場合も多いよな?
否定できるか?
お前はなかなか答えてくれないなw

目視確認や徐行・一時停止を
しなかった
うっかりしていた等、
怠ってしまった場合でも、音情報で察知できる場合があると言ってるんだよ

いつになったら理解してくれるんだ?w

イヤホン否定派は目視確認を否定してない
お前は聴覚による危険察知を否定している

理解できるか?

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/08(金) 20:52:57.68 ID:7Wmi0cX1.net
前スレ>>999
>裁判で明らかにされただろう?

「判決によると、」元学生は飲み物の容器を持った右手で右ハンドルを握り、左手はスマホでメッセージの送受信などをしながら、少なくとも三十三秒間、電動アシスト自転車を運転した。時速約九・三キロ。左耳には「イヤホンをつけ」、音楽を聴いていた。

関係ないならわざわざイヤホンなんて書かないよな。

>1つ言えるのは、同じ音量で比べることには何の意味もない、ってことだな。

海外チャリ雑誌の記事も何の意味もない、ってことだな。
聴力には個人差、ばらつきがあるからな。

>これといった根拠は何も示されていないな。

海外チャリ雑誌の記事も同じだな。

28 :リンク+ :2019/02/09(土) 05:06:10.78 ID:nx9drk7S.net
人工内耳に置き換えたとしても、免許の条件等は補聴器と記載されたままである。

※人工内耳は埋込み型の補聴器だからな…。

29 :リンク+ :2019/02/09(土) 05:07:36.26 ID:nx9drk7S.net
>>27
非常にあぶねーぞ!

普通乗用車の運転中に、シーカーストーンの操作をしながらハンドルを握るようなもの。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 11:05:22.35 ID:n44Euuuh.net
>>24
>何で言い換えて欲しいんだ?言い換えたって意味は何も変わらないぞ?
意味が分かってないからいいかえられないんだろ?ん?悔しいか?

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 11:15:48.17 ID:n44Euuuh.net
>>24
>これをどう読んだら「イヤホン装着者の任意」と読めるんだ?

お前日本語だめ読めないから分からんだろうが文脈というものがあるんだよ。

コノライターの記述はまちがってることをまず断っておくが



警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを 問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしている という。
しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

これは、違反としての警告ではなく、安全のための指導だから従う義務がある訳ではない、即ち、指導されてイヤホンをしないようにするかどうかは指導を受けたものの意志に任されている、言ってる。これが任意という意味だ。
で?警官の任意ってなんだ?ほれ言い換えて説明してみ?ん?

全くもって見苦しい奴だな。

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 11:28:05.37 ID:n44Euuuh.net
>>24

>前スレ968

これがまたこっちまで赤くなるような恥ずかしいレス

> 何何により過失を加重する、なんて判決があるか
その通り。判決文にそんなことは一切書かれていないんだよ。

これってさ、

お茶のお手前教えるのに抹茶は何gから何gなんて言うか?

と尋ねたら

その通り抹茶なんか入れない

と回答してるようなもんだよな。まこれも何言ってんのか分かんのだろうな。
日本一恥知らずだなお前。

>>27でも指摘されてるだろ?よく自分で自分嫌にならないなあ。

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 11:43:58.33 ID:n44Euuuh.net
>>24

前スレ>>968
>イヤホンは片耳だった。大音量とか「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてなかったとの指摘も一切ない。 つまりイヤホンについては違反とは認定できないということだ。

違反だから判決文で言及されてるんだよ。

>その辺を検察がしっかり詰めたのかどうかは知らないけどな。

というより特に検証も要さず当然に違反だったということなんだよ。

事故原因は前方不注視だよ。両手に飲み物とスマホを持っていたことによる操作不適が被害を大きくしたかも知れないけどな。

事故の際に違反行為があれば因果関係の有無は関係なく違反ばかり違反。
街灯で視野を損なわないぐらい明るかったとしても無灯火は違反。
原因は専ら前方不注意だったとしても二人乗りは違反。

事故の原因が前方不注視だったとしても、飲み物を持ちスマホを持ち、イヤホンシテレバインガカンケイの有無に関わりなく違反。そしてそういうゴミみたいな安全軽視の姿勢を安全運転義務違反に問われ重過失に加重された。

言っておくが違反は違反としても全てが過失加重に直結するわけではないよ。

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 11:58:46.53 ID:n44Euuuh.net
前スレ>>970

> カーステ鳴らしてなきゃ聞こえた音が、カーステ鳴らしてたせいで聞こえなかったら違反

だからそのトンデモ解釈のソースを出してみろ。

>>11
大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。


>俺は>>10-16の確固たる事実に基づいて論じているよ。

おまえが、確固たる、しんじたいだけだよなあ。

まあ三重広島イヤホンしてるだけで違反として警告している点は事実としては同意するよ。

あとカナル型妥当ドアしめた車内並み音が聞こえない、ぐらいかな。

>>12はブログかきっぱなしで10年近く放置だしなあ。まあ何ら権威はない人な訳で。

権威あるプログラムの責任者アルカキコミはこちら。

https://www.bengo4.com/c_2/n_8961/

「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音(車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。

今回、男性はこのルールにまず違反しています。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 12:52:36.88 ID:n44Euuuh.net
>>24
前スレ>>976

>一般報道に「右に倣え」しちゃったんだろうな。


>判事と被告のやり取りについてもっと詳しい記事もあるが、イヤホンに触れた様子はない。

は?判決文の話だよ?何でそんなにバカなの?

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 12:58:48.44 ID:n44Euuuh.net
>>24

前スレ>>979

>島根県警のその解釈には無理がある。有り体に言えば間違ってるよ

お前が何者なのよ。誇大妄想狂だよな。適応障害、スキゾフレニー、パラノイア、強迫性障害、オンパレードだな。笑える通り越してキモいな。

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 13:04:03.95 ID:n44Euuuh.net
>>24

前スレ>>980
>何のかんの言っても警察には指導警告以上のことはできないし、しない。
だから問題にならない。

つまり違反だろうが危険だろうが罰金取られなきゃお前は平気代、と宣言した訳だな。
世の中に向かって、無灯火も二人乗りも逆走も並走も、違反でも罰金取られなきゃ。やっていいんだよ、と言ってるんだよな。

ゴミクズだよなぁ。糞だよなぁ。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 13:31:46.57 ID:n44Euuuh.net
>>24
前スレ>>989
>条文の文言が同一である以上、自治体が違っても日本国内であれば解釈は同一だよ。

文言違うよな。お前惚けて何度も同じこと書いてほんとクズだなあ。

>そうでなければ明文化の意味がないだろう?
はあ?各自治体独自に定めてるんだが、何が明文化の意味がないって?意味不明だ。

>俺は都民だから

>「県警様のお言葉に異論を唱えるな」とでも?
いつも思うんだが、お前らって何でお上に対してそんなに卑屈なんだ?

お前が要するに自分の都合だけで生きていて、都合の悪いことはコソコソ逃げ回るだけのゴキブリってことだよな。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 13:37:04.88 ID:n44Euuuh.net
>>24
>>989
二人乗りや無灯火の違反は安全講習の対象。イヤホンチャリは違う。
>>11をよく読め。

お前どこ読んでんの?無灯火二人乗りは14の何番目?

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 14:06:27.31 ID:n44Euuuh.net
>>24
前スレ>>977
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態であれば違反じゃない。

条文は

聞こえないような状態で

となっていて

聞こえない状態で

ではない。何故かと言うというとイヤホンしていると確定的に聞こえる、とも聞こえないとも判断できないから。

「ような」は、つまり可能性を指していて、聞こえていないかもしれない状態で、という意味。

つまり、聞こえる状態で、と判断することが認められるのは無音のambieや無音の骨伝導、外音を取り入れる機構が備わったものぐらい。

イヤホンの形状で外音の聞こえやすさには差があるが、ここまで聞こえればokという基準は無いので、聞こえないような状態、に該当するという指摘に抗弁できない。カーステも同様。

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/09(土) 14:27:47.67 ID:n44Euuuh.net
>>24

これお前そのものだな。大阪行ったのか?

https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/1273606/

3車線の真ん中で停車中の自動車の前に突如、自転車に乗った男が急停車。そのまま、乗っていた自転車をフロントに叩きつけた。

 その後、ドライバーが追いかけると自転車男は激高。「なんじゃボケコラ〜!」と叫びながら暴行に及んだ。

 被害男性は警察に被害を訴え、警察はドライブレコーダーの映像をもとに自転車男を特定した。自転車男は器物損壊容疑に加え、傷害容疑を問われる可能性もある。

 被害男性によれば、自転車男はイヤホンをつけながら、車線変更を繰り返し進行。交通ルールを守っておらず、クラクションで注意したところ、逆ギレしたという。

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/11(月) 10:14:14.66 ID:DA8+1VG4.net
周囲の音が聴こえづらくなって、危ない思いをするかもしれない
他者もそれを見て危なそうと感じるかもしれない
そういう想像力の欠如、他人への共感のなさがダメなんだよ

法で取り締まるべきものではないかもしれない
ただ想像を超えるバカ(こないだ車をボコボコにして出頭したやつとか)
をある程度縛っておきましょうかって言ってるだけ
優しい社会だよ
イヤホン運転の正当性をチャラチャラ語って、まあ滑稽だね

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:25:08.77 ID:P8ZcAlSg.net
>>25
警察庁には示せないというだけのことだろう?
だから何?

>>26
聴こえない場合も多いから音は当てにならないだろう?
事故った奴が軽視してるだろう?
違うか?
「察知できる場合がある」などというあやふやなことでは凡そ安全対策とは呼べない。
「察知できる場合がある」というだけならカーステも同じだろう?
違うか?

目視確認や徐行・一時停止の重要性については、ついでの話として言っているだけ。
俺が言いたいのは↓これだけだ。>>7-12で根拠も示している。

(1)イヤホンの有無による危険度の差はない
(2)「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃない

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:26:18.53 ID:P8ZcAlSg.net
>>27
関係ないよ。もし関係あるなら判決文で関係性を論証するだろう?

>>12の実験には何の疑義もないし、誰でも追試可能。立派な根拠だよ。
個人差やばらつきを言うなら、条文の「大音量」とか「高音で」にも尚更意味がないってことだな。

>>30-31
どっちにしろ警察が強制力のない指導をしてるってことだろう?
だったら実態通りだから>>7の文面にも意味にも全く問題ない。一体何に反論してるんだ?

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:28:25.13 ID:P8ZcAlSg.net
>>32-33
恥ずかしいのはお前の方なんだが。
判決文に「イヤホンで加重された」などという記述は一切ない。
つまりお前が勝手に言い張ってるだけ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態の車両運転は違反じゃない。>>7-9参照。
しかも被告のイヤホンは片耳だった。
大音量だったとか「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてなかったとの指摘も一切ない。
これでイヤホンについて違反認定できる訳がないだろう?

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:29:14.30 ID:P8ZcAlSg.net
>>34
その記述のどこが「カーステ鳴らしてなきゃ聞こえた音が、カーステ鳴らしてたせいで聞こえなかったら違反」なんだ?
何の論拠にもなってないぞ?
ごまかしてないでそのトンデモ解釈のソースを出してみろよ。

その弁護士は「安全な運転に必要な音又は声」に「車のエンジン音」を勝手に入れちゃっているが、警察はそんな解釈をしていないな。>>5 >>7参照。

>>35
おや?判決文に限定しなくちゃマズいことでもあるのか?

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:33:55.69 ID:P8ZcAlSg.net
>>36
いいや、俺は>>7-9と同意見なだけ。
お前の方こそ「カーステ鳴らしてなきゃ聞こえた音が、カーステ鳴らしてたせいで聞こえなかったら違反」のソースを早く出せよ。待ってるんだぞ?
まさか論拠が>>7だけってことはないよな?

> 誇大妄想狂だよな。適応障害、スキゾフレニー、パラノイア、強迫性障害、オンパレードだな。笑える通り越してキモいな。

いつもながら自己紹介のうまい奴だ。かなり的確に自己分析できているよ。
そうやって自分の奇人ぶりを晒し続けてくれ。
お前がアンチイヤホンのいい逆宣伝になってくれてるから、こちらとしては実に有り難い。

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:42:19.32 ID:P8ZcAlSg.net
>>37
警察が指導警告以上のことはできないと理解できたようだな。

>>38
例えば島根と東京の該当条文はほぼ完全に同じだよ。
他も「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での運転を禁じているだけ。
イヤホンだのラジオだのは例示でしかない。
だから各都道府県の該当条文の意味は全て同じ。残念だったな。

>>39
子連れ以外の二人乗りや無灯火はそれだけで安全運転義務違反。つまり14番目だ。
一方、イヤホンチャリはそれだけでは安全運転義務違反にならない。>>7をよく読め。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 12:49:34.56 ID:P8ZcAlSg.net
>>40
条文の正しい解釈は>>7-9参照。
イヤホンの形状や機能は無関係。扱いは全て同じだよ。
お前が言うようなことは>>7-9どころかID:o9m2zSs0にも指摘されてないだろう?

>>41
いわゆるロードレイジって奴だ。どっちもどっちだな。

>>42
お前は理も非もない感情論を「感情論だ」と言って臆面もなく振りかざしてる訳だな。
そういうのを難癖と言う。
人の行動を制限するには確固たる根拠が必要。
実際には安全性の違いはない。>>10-12参照。

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 07:50:52.14 ID:qorRuUjV.net
>>43
>だから何?

だから実際に走行するエリアの警察に問い合わせ、そのルールに従う

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 07:51:59.69 ID:qorRuUjV.net
>>43
>聴こえない場合も多いから音は当てにならないだろう?

聞こえる場合があるという事は認めるのかな?
まずはそこからいこうw

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 07:52:58.19 ID:qorRuUjV.net
>>44
>関係ないよ。もし関係あるなら判決文で関係性を論証するだろう?

関係ないなら、なぜ書いてあるのかな?

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 07:57:02.16 ID:qorRuUjV.net
>>12の実験には何の疑義もないし、誰でも追試可能。立派な根拠だよ。

じゃ、俺が同じことをしても立派な根拠があると言う事だよな

実験したけど聞こえなかったぞw

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 08:05:34.63 ID:qorRuUjV.net
>>49
>実際には安全性の違いはない。>>10-12参照。


全国重点に関する主な推進項目
イヤホン使用等の危険性の周知徹底

https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h30_aki/youkou.html

これも感情論と難癖で行われているのかな?

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 13:17:03.62 ID:6Bfk9NXA.net
>>50
もちろん道路交通規則には従うべきだよ。>>7-9のように妥当な法解釈の下にね。

>>51
相変わらず頭の悪い奴だな。少しは考えてからレスしろ。
俺は「聴こえない場合も多いから音は当てにならない」と言っている。
「聴こえない場合も多い」には「聴こえる場合もある」という意味が含まれている。
「聴こえる場合がある」などというあやふやなことでは凡そ安全対策とは呼べない。
「聴こえる場合がある」というだけならカーステも同じだろう?
違うか?どうなんだ?逃げてないで答えてみろよ。

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 13:17:41.72 ID:6Bfk9NXA.net
>>52
一般報道に「右に倣え」しちゃったんだろうな。
日本の司法は論理性のない「ケシカラン罪」的な価値観から未だに脱却できてないし。

>>53
どうせ嘘だろう?
実験環境について何の説明もないんじゃあ説得力もゼロだな。
一方、>>12は自転車専門誌という第三者による実験だから十分な信頼性が確保されている。
>>12への大量の書き込みにも実験自体への疑義はない。つまり、>>12は妥当な実験だってことだよ。

>>54
イヤホンの危険性については実証的な裏付けが何もない。
先入観と思い込みの産物と言えるだろうね。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 15:45:20.65 ID:HlsaZMfI.net
>>56
>しちゃったんだろうな。
>どうせ嘘だろう?
>思い込みの産物と言えるだろうね。

この程度のレス=論破されてる証拠w

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:09:07.64 ID:6Bfk9NXA.net
>>57
何も反論できずに「この程度」とか言うのが精一杯か?
それこそ論破された証拠だな。

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:23:41.20 ID:TDJNqPHZ.net
>>43
>「察知できる場合がある」
から全国で禁止されてるんだよ。あやふやなんて言ってんのはお前だけ。

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:33:13.81 ID:TDJNqPHZ.net
>>43
>(1)イヤホンの有無による危険度の差はない
そうじゃないから全国で禁止されてる

>(2)「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違反じゃない
というお前には聞こえるかどうかわからない

はい、アウトー!

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:35:32.06 ID:TDJNqPHZ.net
>>44
>関係ないよ。
日本語リテラシーと羞恥心皆無だな。話にならんわ。

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:39:38.62 ID:TDJNqPHZ.net
>>44
>尚更意味がないってことだな。
何で?

>警察が強制力のない指導
警告は違反に対して発せられる。
罰金ないからヘッチャラなクズには無灯火も二人乗りもイヤホンも同じこと、だろ?ん?お前そうなんだろ?

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 17:40:46.70 ID:TDJNqPHZ.net
>>45
>>61

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:04:33.43 ID:2FQe/ObS.net
>>46
>その記述のどこが

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

の意味は?日本無理か?ん?

>警察はそんな解釈

周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
と書いてあるな。読めないか?ん?

>おや?

報道の偏り等は判決文の前ではどうでもいい話。お前の単なる愚痴だな。

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:09:23.62 ID:2FQe/ObS.net
>>47
>俺は>>7-9と同意見なだけ。
誰もゴミクズの意見なんか聞いてないな。

>ソースを早く出せよ。

>周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

お前が反論できてないだけだろ?ん?

>いつもながら
お前にはどれもわからないか?だから自覚できないのか?

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:16:47.76 ID:2FQe/ObS.net
>>48
つまり違反だろうが危険だろうが罰金取られなきゃお前は平気代、と宣言した訳だな。
世の中に向かって、無灯火も二人乗りも逆走も並走も、違反でも罰金取られなきゃ。やっていいんだよ、と言ってるんだよな。

ゴミクズだよなぁ。糞だよなぁ。

>例えば島根と東京の該当条文は
他は?ん?


>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での運転を禁じているだけ。

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

>二人乗りや無灯火はそれだけで安全運転義務違反。
ほー、それだけで罰金なの?ん?

>イヤホンチャリはそれだけでは安全運転義務違反にならない。
千葉神奈川東京の2件で重過失に加重されており安全運転義務違反は明らか。

>現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。

あくまで現場の判断。事故ったら逃げ道なし。

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:22:25.22 ID:2FQe/ObS.net
>>49
条文の正しい解釈は

>>7-9のようなカスな伝聞無責任書き込みではなく

権威ある立場の方の責任あるはこちら。

https://www.bengo4.com/c_2/n_8961/

「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音(車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:26:13.91 ID:2FQe/ObS.net
>>49
>ロードレイジって奴だ。
おおやっぱりお前か

>理も非もない感情論を「感情論だ」と言って臆面もなく振りかざしてる訳だな。

第三者だが何を言いたい?当たり前に思えるが。

>人の行動を制限するには確固たる根拠が必要。
法治国家においては法令条例だな。それに従おうとしないクズを無法者、犯罪者という。

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 18:29:06.59 ID:2FQe/ObS.net
>>49
でお前>>30はギブアップか?無様にもほどがあるなあ。

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:08:16.80 ID:qorRuUjV.net
>>55
>もちろん道路交通規則には従うべきだよ。>>7-9のように妥当な法解釈の下にね。

えっ?実際に走行するエリアの警察ではなく、神奈川県警の指示に従うって事?
警察庁はそんな事言ってないよな?w

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:13:20.44 ID:qorRuUjV.net
>>55
>「聴こえない場合も多い」には「聴こえる場合もある」という意味が含まれている。

では例えば
目視確認を怠ってしまった場合で
聞こえる場合が50%
聞こえない場合が50%だった場合、
イヤホンしてなければ50%のうちの何割かは事故にならないよな。

どっちが安全かな?

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:13:22.43 ID:2FQe/ObS.net
>>55
>相変わらず頭の悪い奴だな。
誰?お前?

素直に「はい聞こえる場合があります」と答えろよ。日本語ダメダメか?

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:14:03.15 ID:qorRuUjV.net
>>56
>一般報道に「右に倣え」しちゃったんだろうな。

相変わらず根拠なしw

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:16:47.05 ID:2FQe/ObS.net
>>56
>日本の司法は論理性のない「ケシカラン罪」的な価値観から未だに脱却できてないし。
日本の司法制度に欠陥がある訳だ。
行政も司法も信用ならないと。あとは衆議院かあ?ん?

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:17:40.19 ID:qorRuUjV.net
>>56
>どうせ嘘だろう?
>実験環境について何の説明もないんじゃあ説得力もゼロだな。

ZERO AUDIOのZH-DWX10、DENONのAH-C50MA、あとはiPhone付属のやつな。
iPhoneのボリューム目盛半分もあげれば周囲の音は全く聴こえなくなるな。

チャリ雑誌の実際は、だれか第三者が検証したのか?
してないなら、俺の実験も信憑性は同じだなw

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:18:53.12 ID:qorRuUjV.net
>>56
>先入観と思い込みの産物と言えるだろうね。

「だろうね」
ということは憶測だよなw

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/13(水) 21:24:19.07 ID:qorRuUjV.net
>>44
>個人差やばらつきを言うなら、条文の「大音量」とか「高音で」にも尚更意味がないってことだな。

個人差やばらつきを認めるのなら、
条文の「大音量」とか「高音で」には意味があるってことだなw

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:40:15.52 ID:QshxwPQt.net
>>59 >>66
禁止されてるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転だけ。
>>7-9参照。
島根県警を含むごく一部の田舎県警が道路交通規則を曲解してるだけ。

>>60
何の根拠も示されていないな。

>>61 >>63
お前も自己紹介がうまいな。
判決文に全く書かれていないことを「書いてある」と言われてもね。

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:43:04.75 ID:QshxwPQt.net
>>62 >>77
「大音量」とか「高音で」に何の数値基準もないだろう?
イヤホンやカーステや「大音量」「高音で」は全て例示でしかない。
あるのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態は違反、という規定だけ。

>>64-65
「周囲の音や声」は「安全な運転に必要な音又は声」のことに他ならない。>>5参照。
文脈というものがあるんだよ。
お前自身が>>31で言ったのをもう忘れたか?

判決文に全く書かれていないことを「書いてある」と言われてもね。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:44:22.16 ID:QshxwPQt.net
>>65 >>67
>>7-9はどれもきちんとした社会的地位を持つ人による問い合わせ結果なんだけど?

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:45:16.71 ID:QshxwPQt.net
>>66
島根以外も「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での運転を禁じているだけ。
イヤホンだのラジオだのは例示でしかない。
だから各都道府県の該当条文の意味は全て同じ。残念だったな。

都道府県別ヘッドホン使用可否一覧(法令関連)
http://www.cbnanashi.com/parts/4343.html

一方、二人乗りや無灯火はそれだけで違反。もちろん罰金もある。
判決文に全く書かれていないことを「書いてある」と言われてもね。

> 事故ったら逃げ道なし。

完全にお前の思い込みでしかないな。
事故にイヤホンが関係あるか否かについてはちゃんと検証されているよ。

急な進路変更、死亡事故誘発…自転車の男書類送検
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190212-OYT1T50073/

男性はイヤホンでラジオ放送を聴きながら運転していたが、同署は、注意力が
散漫になったとは証明できず、過失の中身に含めなかった。

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:45:52.00 ID:QshxwPQt.net
>>67
この弁護士は警視庁に確認もせず、思い込みで言ってるってことだな。

>>68
お前はこのスレの論争の当事者だから第三者ではないな。
もちろん道路交通規則には従うべきだよ。>>7-9のように妥当な法解釈の下にね。

>>69
何で言い換えて欲しいんだ?言い換えたって意味は何も変わらないぞ?
どっちにしろ警察が強制力のない指導をしてるってことだろう?
だったら実態通りだから>>7の文面にも意味にも全く問題ない。一体何に反論してるんだ?

>>70
従うべきなのは警察ではなく法令な。
警察が法令に基づいて取り締まっていればもちろんそれに従う。

各都道府県の道路交通規則だから警察庁は蚊帳の外だよ。
アンチはどいつもこいつもその辺の整理が全くできてないな。

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:47:08.12 ID:QshxwPQt.net
>>71
実際には自転車事故のほとんどが非イヤホンだよ。>>10-11参照。
なぜなら、目視確認や徐行・一時停止をちゃんとやれば事故を回避できるから。
イヤホンの有無は関係ないという訳だ。分かったか?

>>72
リテラシーのなさを指摘してやったまでだよ。

>>73
俺の根拠は>>7-13参照。
根拠がないのはお前らな。

>>74
「ケシカラン罪」でググってみ?
昔から言われていることだよ。

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 12:52:18.29 ID:QshxwPQt.net
>>75
>>12の記事を読んだ人は大抵自分でも試しているだろう。
その上で実験への疑義を呈している人は、記事への大量のレスの中にも見当たらないな。
嘘をついてまで「聞こえない」と言い張ってるのはお前らぐらいだよ。

>>76
裏付けが何もない以上、そう言わざるを得ないな。
もしあるなら出してくれ。

お前は今回あまりファビョってないけど、>>47で我に返って恥ずかしくなっちゃったか?
もっと奇人変人ぶりを発揮してアンチイヤホンの印象をどんどん悪くしてくれよ。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 13:12:55.25 ID:XJuPyw8m.net
>>79
原文
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

つまり
大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえないと、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止する規定に違反していることになります。

どこが違う?

でお前、、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などの音量、距離は定義できるの?ん?

>文脈というものがあるんだよ。
なんの文脈?

>判決文に全く書かれていないこと
>>61
でお前、もし大音量のカナル型で全く外の音が聞こえない状態で事故った場合、それが事故と因果関係がなかったら違反じゃなくなると思ってる?ん?逃げるなよ。

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 13:21:05.01 ID:XJuPyw8m.net
>>80
>社会的地位を持つ人
まあお前と同じレベルで、罰金取られなきゃいいと思ってるんじゃね。違反かどうかと処罰の対象かどうかを混同してるからな。ぎりぎりセーフのつもりでとっ捕まった世界的な著名人もいるしな。
違法かどうかを責任を持って論じることができるのは法曹と法学者だな。

あ、だから違反でも警告止まりで、警告を無視する、実態が悪質だった、事故を起こした等の事実が伴わなければ処罰はないだろうことは認めるよ。無灯火、二人乗り、並走等も全て処罰対象とするのは国民感情にも沿わないのと同じ。が、どれもこれも違反は違反。だろ?

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 13:33:27.56 ID:XJuPyw8m.net
>>81
>だから各都道府県の該当条文の意味は全て同じ。
イヤホンを高音や大音量の場合に限定する条文と、音量を要件としていない条文があるよな。嘘つくなよ。カス。

>二人乗りや無灯火はそれだけで違反。もちろん罰金もある。
全部が罰金じゃない。悪質な場合等に限られる。イヤホンと同じ。

>同署は、注意力が散漫になったとは証明できず、過失の中身に含めなかった。

つまり聞こえているかどうか、というよりも注意力が散漫になるかどうかが評価されるということだな。そうだろ?
わかってると思うが違反行為を過失として加重するかどうかは検察と裁判官のマターな。警察として立証とまで判断できないと言ってるだけ。わかるか?

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:00:35.95 ID:XJuPyw8m.net
>>82
>この弁護士は警視庁に確認もせず
法曹が「これ違反ですかねー」と警視庁に聞くか?どんだけだよ。
お前、弁護士って何だか知ってる?

>何で言い換えて欲しいんだ?

言い換えができないってことは意味が通らないってことだろ?辞書引けばどう言い換えればわかるはずだからな?自分で何言ってんのかわからないんだろ?ん?

>警察が強制力のない指導

はいそれは、誰の、どういう任意ですかあ?

で強制力が無いから違反なんかヘッチャラー、って言ってますよね。

無灯火も二人乗りも並走も警告止まりならヤレヤレー、って言ってるんでしょ?

犯罪者とは違反を犯す者であり処罰される者では無いですよ。
そういう意味で、もろ犯罪者ですと宣言してますね。

>>7の文面にも意味にも全く問題ない。
だからこいつもお前と一緒で処罰対象かどうかと違反かどうかを愚民レベルで混同していて、調査不足も手伝って間違ったことを書いているよ。
例えば「任意」とは刑事訴訟法で捜査協力について法定されているのもので法的拘束力の程度とは別の問題。赤切符をもらっても署名は拒めるという意味では任意と言えば任意、略式裁判でなく正式裁判を申し出るのも任意と言えば任意。その間起訴が見合わせられることもある。
お前のように法令をあとで困るかだけで捉えて、あとで何にも困らないなら違反なんかヘッチャラ、と言う奴は、任意なんて実は何の関係もない訳だ。わかったか?

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:04:12.64 ID:XJuPyw8m.net
>>84
>嘘をついてまで「聞こえない」と言い張ってるのはお前らぐらいだよ。
と何の根拠も無く嘘と言い張る愚劣さには呆れるばかりだ。
カナル型なら聞こえないだろう、という反論に「浅ーく挿せば聞こえるよ」とかクソバカな反論したのはお前だったかな。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:13:42.28 ID:XJuPyw8m.net
>>83
質問に答えろよ

目視確認を怠ってしまった場合で
聞こえる場合が50%
聞こえない場合が50%だった場合、
イヤホンしてなければ50%のうちの何割かは事故にならないよな。

どっちが安全かな?

聞こえる場合があるという事は認めるのかな?
まずはそこからいこうw


頭悪いから何聞かれてるのか理解できないだろ。話にならんねえ。


>俺の根拠は
報道と何の関係が?


>ググってみ?

日本の司法制度に欠陥がある訳だ。
行政も司法も信用ならないと。あとは衆議院かあ?ん?

罪刑法定主義のことを言いたいのか?それとも理屈の通らない愚痴を言ってるだけか?ん?

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:20:06.41 ID:XJuPyw8m.net
>>84
>記事を読んだ人は大抵自分でも試しているだろう。
は?
危ない、違反は違反と認識してたら試す筈が無いわな。
危険性を認識せず、違反と知らない或いは違反が平気な奴も試す筈が無いわな。誰が試すんだ?

>裏付けが何もない

日本国は法令を国民に課すにあたっていちいち裏付けを示すのか?バカか?
大麻がカナダで合法で日本で違法なのをどう説明する?ん?
で裏付けのない法令は守るかどうか任意か?クソバカだなあ。

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:23:38.43 ID:XJuPyw8m.net
>>84
>お前は今回
これは>>75>>76に言ってんの?人違いじゃないか?被害妄想で全部同じに見えるのか?一つ症状が増えたな。

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 14:56:07.40 ID:XJuPyw8m.net
>>58
>しちゃったんだろうな。
想像だな
>どうせ嘘だろう?
コンキョのない言いがかりだな
>思い込みの産物と言えるだろうね。
妄想だろうと妄想してる

話にならんな。反論出来てないから論破された証拠、と指摘。
お前が妄想想像ばかりで反論してないから反論のしようがないんだろ。

94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 19:55:23.19 ID:QshxwPQt.net
>>85
イヤホンの使用で必ず「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなくなる訳ではない。
だからお前の解釈は完全に間違い。島根県警の解釈も同じ。
「周囲の音や声」とは「安全な運転に必要な音又は声」のことに他ならない。
このことは文脈からも明らかだろう?理解したか?

クラクションやサイレンの音量は法令で定められている。
お前は長いことアンチをやってる癖にそんなことも知らなかったのか?

「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態だったとの証拠があればもちろん違反。
それがどうかしたか?何で逃げると思ったんだ?

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 19:58:14.12 ID:QshxwPQt.net
>>86
とうとう>>7-9の記事自体を本気で疑うようになったか。疑心暗鬼を生ず、の典型だな。
疑うなら自分で警視庁に問い合わせろ、と何度言わせるんだ?

イヤホンも「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態であることが現認されれば違反。
現認できていなければ証拠がないから違反に問えない。
一方、二人乗りや無灯火は見ただけで現認できるからそのままで違反なんだよ。
それと罰金を科すか否は別の問題。

>>87
「事故ったら逃げ道なし」が完全にお前の思い込みでしかないことが理解できたか?

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 20:00:10.04 ID:QshxwPQt.net
>>88
この弁護士が警視庁の解釈すら知らなかったのは事実だろう?

任意の意味は辞書の通りに使われていて明白だから言い換える必要がない。
強いて言い換えるなら「強制力のない指導」だな。
>>7はどっちにしろ警察が強制力のない指導をしてるってことだろう?
お前自身が>>31でそう認めてるじゃないか。
だったら実態通りだから>>7の文面にも意味にも全く問題ない。一体何に反論してるんだ?
お前は何故リテラシーが弱いと思っちゃったんだ?説明してみろ。

>>7にはこういう↓記述もあるぞ?

> センターの担当者は「仮にお巡りさんに『停まって』と
> 声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。
> もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。そうしてやっと都の交通規則に触れる。

お前のトンデモ解釈でこの担当者の説明も無理やり曲解してみろよ。

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 20:02:03.04 ID:QshxwPQt.net
>>89
>>7のレスにお前と同様の疑義が呈されてるかどうか探してみろよ。
英文だけど頑張ってな。

>>90
設問自体が間違いだから答えようがないな。
目視確認や徐行・一時停止をちゃんとやればほぼ100%事故を回避できるからね。
イヤホンの有無は関係ない。>>10-11のデータでもそれが如実に示されている。

お前らが何の根拠もなく「イヤホンで加重されている」と思っちゃっただけだからな。
加重されたんだとしたら、イヤホン分は何%だ?言ってみろよ。

ケシカラン罪について学習したか?
日本の司法制度はもちろん欠陥だらけだよ。
そもそも完璧な司法制度なんて存在しないけどな。

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 20:04:41.18 ID:QshxwPQt.net
>>91
記事を見た限りでは、オーストラリアにはイヤホンチャリに関する法規定は特にないようだな。

裏付けがないのは法令ではなく危険性についてだよ。
アンチってのは勘違いばかりしてる連中だな。

>>92
おや、別人か?
言ってる内容が同レベルだから正直見分けがつかないよ。
でもまあ、確かにお前の方が香ばしさはちょっと上だ。よかったな。
じゃ、その調子でどんどんファビョってくれ。

>>93
現状認識に基づく確度の高い推測だよ。材料が色々揃ってるんでね。>>7-13参照。

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 23:37:57.57 ID:oTz1IUaR.net
見事な内弁慶ぶり

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/15(金) 07:43:16.48 ID:1KFScWwE.net
>>82
>従うべきなのは警察ではなく法令な。

ごまかすなよなw
警察庁は東京と神奈川の法令に従えとでも言ってるのかな?

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