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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/06(水) 22:24:04.48 ID:1Hx13/LP.net
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part31
https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/wm/1540938895/

708 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/03(水) 09:37:59.12 ID:Xkhgq9Bh.net
>>682

>霞が関文法では
とかいう不文律とやらに一体何が定められてて、お前がどうしてそれを知ってるの?ただのデマだろ?大嘘つきが。

709 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 11:14:56.07 ID:KXUp+fJN.net
>>682
>霞が関文法では全てを明確に記述しなくてもいいことになってるからだよ。

霞が関文法について詳しく解説している記事を探しても出てこないんだけど。
ちょっとソース貼ってくれる?

あと
>>628
「内閣府の「イヤホン使用等の危険性」も、実は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態でのイヤホン使用等の危険性」を省略しただけ。」
の根拠もお願いね笑笑

710 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 11:15:23.59 ID:KXUp+fJN.net
>>683
>同じ意味だよ。それが何か?

なら
>>623
>>638
へのレスが

>>646
>確かに「大音量」とは書いてないな。
>で、それが何か?

ってことは
大音量「大きな音量」でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止
ということはイヤホンに大音量の記載がない都道府県はイヤホン等を使って音楽等を聞くと安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態と判断しているってことだね。
よくわかったよ笑笑

711 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 12:54:55.40 ID:8M8vneLP.net
>>699
車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるか?
まずはここからいこうか。

> 事実なら

意味不明。何の事実?

交通状況を含む環境音を全く同じに再現するのは不可能なんだけど?
有罪判決が出ないうちは推定無罪。知らなかった?
蒲田の事故なんて何の根拠にもなってないぞ?

> 収集した証拠を提出する義務があるが立証責任は検察だよ?

その通り。だから証明責任は運転者ではなく、警察・検察側にあるよな?
理解したか?

712 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 12:56:22.72 ID:8M8vneLP.net
>>700
「冤罪と明らかにならない」とか言い出したら「違反は違反」とも言えなくなるだろう?
イヤホンチャリに文句を言うのはそういう自己矛盾を解決してからにしろ。

例えば、警察の捜査段階で容疑が事実無根と判明しても容疑が晴れるだろう?

「違反じゃない」と「違反には問えない」とでは意味が全く違うんだが、お前の方こそ違いが分からんのか?

>>701
へえ?お前にとって内閣府の声明は神の御宣託に等しいんだな。
で、何故俺が立証しなくちゃならないんだ?まあとっくに>>10-13で立証済みだけどね。

sourceの意味は理解できたか?

推定無罪は近代刑事訴訟の大原則。
それを否定するのは司法の否定に他ならないんだが、それでいいのか?

誤魔化して逃げたいようだな。「違反だとするソースはなかった。サーセン」ってことか?

713 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 12:58:09.33 ID:8M8vneLP.net
>>702
繰り返すが、記事が嘘だと言うなら自分で警視庁に問い合わせろ。
警視庁が>>7-9と違う回答をしたら、そこでようやく記事内容に疑義が生じる。
分かったか?
じゃ、早速警視庁に電話して担当者に鼻で笑われてやんわり>>7-9を繰り返してもらえ。

> とっくに終わってるだろ?

お前が警視庁に問い合わせればすぐ終わるよ。
聞こえてたか否かは関係ない。医師が一時停止義務を怠って交差点に進入したんだから事故の第1当事者であることに何の疑問もないな。

>>703
だからどんな音?逃げてないで言ってみな。

無気力かどうかに関係なく、交通状況を含む環境音を全く同じに再現するのは不可能だよ。

> 必要な音または声が聞こえない状態って立証できないってわかったろ

その通り。事故を起こすか、警察官の指示を無視するかでもしない限り立証困難だよ。
ようやく1つ学んだな。

714 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 13:00:43.79 ID:8M8vneLP.net
>>704
「違反は違反」は形式論か?逃げてないで答えてみろよ。

>>705
「有罪確定しても後に覆される場合」は冤罪が晴れるし、例えば警察の捜査段階で容疑が事実無根と判明しても冤罪が晴れるだろう?
理解したか?

>>706
ようやくwikipediaを参照したか。冤罪の定義としてこう書いてあるだろう?

> 日本国政府は、麻生太郎総理時代[4]、鳩山由紀夫総理時代[5]、野田佳彦総理時代[6]
> のいずれも、「法令上の用語ではなく、定義について特定の見解を有していない」と
> して政府見解を示していない

お前と違って、法務省は「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」なんて言ってないぞ?
鳩山邦夫法務大臣もすぐ撤回に追い込まれただろう?

715 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 13:02:31.77 ID:8M8vneLP.net
>>708
>>443参照。
> 自転車運転中の携帯電話、イヤホン等の使用は禁止です

という小見出しと、そのすぐ下の

> 大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止
> 安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。

という記述は矛盾してるだろう?でも、役人的には矛盾してない。
お前が唯一の拠り所にしてるスイクルの投稿も同じ。

> イヤホン使用運転も絶対にダメ!

ってのは

> 自転車運転中の携帯電話、イヤホン等の使用は禁止です

と同じ意味しかないってことだよ。
分かったか?

ところで、お前はまた>>644をスルーか?そんなに自分の嘘から逃げたいか?

>>642で引用してやった警察庁の通達もちゃんと読んだか?
車道から自転車横断帯へ寄ることの危険性を理解できたのか?どうなんだ?

716 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 14:19:46.17 ID:8M8vneLP.net
>>709
分かりやすいのはこの辺かな。

エネルギー基本計画の政府案決定を霞が関文法で解釈すると? _ ニュースの教科書
http://news.kyokasho.biz/archives/22753

内閣府の方は>>7-9 >>443参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態が危険、としているだけだからね。
もし内閣府が島根・山口と同じ趣旨で言ってるなら、イヤホンに関しては根拠もなくただ言ってみてるだけだろうな。

>>710
> イヤホンに大音量の記載がない都道府県はイヤホン等を使って音楽等を聞くと安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態と判断しているってことだね

そうではないことは>>5 >>7-9を見れば明白。残念だったな。

717 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 15:15:41.64 ID:gbcrDeXG.net
>>711
同じとも誰も書いてないな。イヤホンは自転車でも、窓を閉めた自動車でも禁止されているから、それぞれにイヤホンしてなきゃ聞こえた音が聞こえなかったら違反だろ。当たり前だろ。

718 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 15:20:58.44 ID:gbcrDeXG.net
>>711
>意味不明。何の事実?
イヤホンが違反じゃないという大嘘。


>有罪判決が出ないうちは推定無罪。
少し違うけどそれが何か?

>警察・検察側にあるよな?
イヤホンについては聞こえない可能性があるだけで違反だけどな蒲田のひき逃げの立件通り。
警察や検察の立証に対して反証を上げる権利はあるけどな。いらないならそれでいいけど。

719 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 15:43:25.14 ID:KPIX/0OW.net
全否定されるのが怖くて島根山口の警察の窓口に問い合わせもできないやつが延々と屁理屈をこね回して逃げ続けてるだけw

720 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 15:48:54.77 ID:3qe4oe12.net
>>712
>「冤罪と明らかにならない」とか言い出したら「違反は違反」とも言えなくなるだろう?
何言ってんのかわからんけど、>>706理解してる?わからない?ん?

>警察の捜査段階で容疑が事実無根と判明しても容疑が晴れるだろう?
法務省はそれを冤罪とは言わない訳だ。わかるか?ん?

>「違反じゃない」
文字通りだな。

>「違反には問えない」
前段に「実際には違反だが」と入れるなら商工不十分で起訴できないってことだろな。それが何か?

>source
信頼し得る情報だろな。で?

>それを否定するのは
誰が否定したの?警視庁かな?

>誤魔化して
何を?イヤホン違反だから蒲田にひき逃げは立件されたんだろ?
そして
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

721 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 16:52:34.87 ID:3qe4oe12.net
>>713
>自分で警視庁に問い合わせろ。
嘘だよな蒲田のひき逃げで立件され、イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知
それで何も困らない。
お前だろ「違反じゃないのに警告するなあー」って電話するの。

>何の疑問もないな。
警察庁がイヤホンの立件が珍しいと言ってたよ

>立証困難だよ。
だから聞こえないような、として聞こえてない可能性があるだけで違反としてるんだよ。「聞こえてるからー」とか「さっきはきこえてたからー」とか喚くゴキブリを踏み潰すためにな。お ま え さ。

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

聴こえかどうかの検証なく立件された蒲田ひき逃げ。

722 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 17:06:40.78 ID:3qe4oe12.net
>>714
>「違反は違反」は形式論か?
形式論をどういう意味だと思ってるのか知らんが、教えてやるよ。
犯罪の立証と事実認定(そして処罰)は訴訟法と裁判の手続で定まっていくもので、真実かどうか、と言うより形式論なんだ。
違反は違反、というのは手続きでもない、真実はいかなるものの承認を要せず真実だ、ということだ。形式論じゃないのはわかったか?

>捜査段階で容疑が事実無根と判明法務省の立ち話では冤罪には当てはまらない。
>政府見解を示していない
だから法務省だよ。

つまり俺は法務省の定義通りに使ってる。
お前は「疑われたらそこから、再審も含めて、ずうーっと冤罪だろ」
て意味で使ってんだろ?ん?いんじゃないか?で?
>>571
>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

意味はそろそろわかったか?ん?

723 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 17:43:24.43 ID:gbcrDeXG.net
>>715
質問をよく読め

>霞が関文法では
とかいう不文律とやらに一体何が定められてて、お前がどうしてそれを知ってるの?

答えろよ。

>矛盾してるだろう?
してないだろ。まさか大音量がイヤホンにかかってるが矛盾とか言わんだろうな。

>安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態

即ち何も装着していなけれ聞こえた音が、装着のせいできこえなかったら違反だろ。聞こえなくても違反じゃない、はあり得ないだろ?ん?

イヤホン使用運転も絶対にダメ!  イヤホン等の使用は禁止です
一緒だな。キコエナイ可能性があるから禁止、だろ?ん?

スルーか?>>401だったな

>警察庁の通達
自転車通行帯の整備に伴う変更のようだな。歩道に自転車路がある場合は変わらず。それが何か?
お前のように左折車の左につけて減速して進路妨害みたいな趣味は無いから別に影響ないけど?
左折車が自転車も歩行者も無視する気違いならともかく横断中の人や自転車に突っ込んでくる奴は普通いないだろ?

724 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 17:51:02.46 ID:gbcrDeXG.net
>>716
>分かりやすいのはこの辺かな。
霞が関文法という不文律は何をどう定義してるの?ん?でお前は何でその不文律を知ってるの?答えろよ。

>もし内閣府が  なら、イヤホンに関しては根拠もなくただ言ってみてるだけだろうな。
と根拠もなく書き立ててなんの意味があるの?気持ちいいの?良かったね。単なる妄想だとわかった?


>>7-9を見れば明白
だからその7-9が信憑性を完全に打ち砕かれてるの。
お前のは 7-9 7-9 7-9 ピクピクーってただの発作でしかないんだよ。そんな惨めな姿を晒すなよ。河合荘な奴だな。

725 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 18:52:36.84 ID:8M8vneLP.net
>>717
逃げるなよ。
カーステとイヤホンの比較の話だろう?
車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるのか?
まずはここからいこうか。どうなんだ?

>>718
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホンチャリが違反じゃないのは事実だよ。>>7-9参照。

推定無罪の段階なのに蒲田の事故を根拠にできる訳がなかろう?
そもそもあの事故でイヤホンを云々する方がどうかしてる。
車の音が聞こえようと聞こえまいと一時停止義務は変わらない。目視確認義務も同じ。
それらを怠ったのが事故原因だよ。

>>719
俺は都民だし、ごく一部の田舎警察のトンデモ法解釈なんて知ったこっちゃないんでね。
てか、都民の癖に警視庁の窓口に問い合わせもできないで延々と屁理屈をこね回して逃げ続けてるアンチの方はどうなんだ?

726 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 18:53:39.25 ID:8M8vneLP.net
>>720 >>722
繰り返すが、お前と違って法務省は「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」なんて言ってないぞ?
法務省が「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」と言ってるなら引用してみろ。

> それが何か?

それはこっちの台詞だよ。俺はお前の質問に答えてやっただけなんだけど?

> 信頼し得る情報だろな

違うよ。sourceという単語に信頼し得る、などという意味は含まれていない。
無理しないで普通に英和辞典を引け。

否定したのはお前だよ。推定無罪を「人類の不幸」と表現しただろう?

ひき逃げはひき逃げとして立件されたんだけど?

727 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 18:54:38.06 ID:8M8vneLP.net
>>721 >>724
繰り返すが、嘘だと言うなら自分で警視庁に問い合わせろ。
警視庁が>>7-9と違う回答をしたら、そこでようやく記事内容に疑義が生じる。
分かったか?
じゃ、早速警視庁に電話して担当者に鼻で笑われてやんわり>>7-9を繰り返してもらえ。

珍しいのは「自転車が人をはねていない事故が立件された」からなんだけど?
イヤホンチャリの事故なら立件例はいくつもあるよ。
千葉や神奈川の学生の事故とかね。アンチって何でそう忘れっぽいんだ?

立証できないで違反に問える訳がなかろう?

728 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 18:55:32.07 ID:8M8vneLP.net
>>722
冤罪だけ形式論を使って逃げたいって訳ね。
でも残念ながら、違反も冤罪も容疑に関わる事象である以上、片方だけに形式論を適用するなんていう虫のいい話は通らない。

> 真実はいかなるものの承認を要せず真実

その通り。たまにはいいことを言うじゃないか。
裁判の判決とは関係なく、実際に罪を犯していなければ冤罪だよ。そうだろう?
違うか?どうなんだ?

729 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 19:01:13.21 ID:8M8vneLP.net
>>723-724
俺は>>716のような情報に何度も接してきたから知ってるんだよ。
お前には>>716の記事が理解できないか?

>>433は普通に矛盾してるよ。「大音量で」という条件が小見出しにはないからね。
でも、役人的には矛盾してない。そういうのが霞が関文法だよ。

> 何も装着していなけれ聞こえた音が、装着のせいできこえなかったら違反だろ

その記述はどこにある?引用よろしく。

> キコエナイ可能性があるから禁止

その記述はどこにある?引用よろしく。

> 横断中の人や自転車に突っ込んでくる奴は普通いないだろ?

「横断中の自転車に突っ込んでくる」のがまさしく左折巻き込みなんだよ。
まだ理解できないとは呆れた奴だ。飲み込みが悪いにも程がある。
お前の主張する>>571みたいな走行は左折巻き込みの元だと警察庁が言ってるんだよ。
間違いを潔く認めて、二度と>>571みたいな走行をするな。
分かったか?

730 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 20:05:41.96 ID:gbcrDeXG.net
>>725
>車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし
聞こえる音がそもそも違うんだから違って当たり前だろ。どこかに同じと書いてたか?ん?

イヤホンは自転車でも、窓を閉めた自動車でも禁止されているから、それぞれにイヤホンしてなきゃ聞こえた音が聞こえなかったら違反だろ。当たり前だろ。

>まずはここからいこうか。
どっからかだ?ん?

>推定無罪の段階なのに

別ニカナガワノカタミミイヤホンでも、千葉のイヤホンでもいいよ。要はイヤホンで過失加重。

>事故原因だよ。
だから事故原因かどうかと違反かどうかは別だろ。事故原因じゃないから違反が不問になる訳無いだろ。何でそんなにバカで物覚え悪いの?ゴミカスの定石か!

>俺は都民だ
なら違反するなイヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

731 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 20:16:06.17 ID:gbcrDeXG.net
>>726
>繰り返すが、

日本語読めないなら書くな

法務省はその後も、冤罪の定義を「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いた」報告書を公表している

>それはこっちの台詞だよ。
じゃどうでもいいな「違反には問えない」

>信頼し得る、などという意味は含まれていない。
信頼できない情報もsourceなのね。じゃ無価値だね。不要だね。ゴミだね。

>推定無罪を「人類の不幸」と表現しただろう?
お前のような犯罪者も証拠不十分で処罰できない、という意味でね。

それが防犯カメラや、SNSの記録や、DNA鑑定なんかでどんどんせばまってるのは誠に喜ばしいね。

>ひき逃げはひき逃げとして
イヤホンで加重されてるね。

732 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 20:21:02.30 ID:gbcrDeXG.net
>>728
>でも残念ながら
バカだな。立証と事実認定は裁判の手続に関すること。

>裁判の判決とは関係なく、実際に罪を犯していなければ冤罪だよ。そうだろう?

判決なしに冤罪なし。言ったろ?

で、わかったのか?
>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

733 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 20:31:31.48 ID:gbcrDeXG.net
>>729
>知ってるんだよ。
要するに不文率なんて泣くて、お前らが知る筈も無くて、タダノで真大嘘なんだろ?
それともその不文律がどういうもので何でお前が知ってるのか説明できるのか?ん?顔真っ赤かん?ん?

>小見出しにはないからね。
それが正しいということよ。後段の大音量は一部の例示に過ぎない。
わかったか?ん?

>左折巻き込みなんだよ。
それは交差点内で起きる内輪差の現象。交差点外の横断歩道に突っ込むのはただの気違い。

>間違いを潔く認めて
というわけで左折車狙いの進路妨害止めろ気違い。

734 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/04(木) 20:37:03.49 ID:gbcrDeXG.net
>>729
>その記述はどこにある?引用よろしく。
はあ?イヤホンしてたせいでしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が聞こえなかった当然違反だろ。バカが。で、イヤホンしてるから安全に必要な音または声が聴こえない可能性があればそれも違反、
が東京都道路交通規則。
だから蒲田のひき逃げは聞こえてるかどうかの検証何回すっ飛ばしで立件され、
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

735 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 09:48:21.67 ID:e0WfnJMD.net
>>716
読んだけど「エネルギー基本計画」の文書の扱いが書いてあるだけで
文法そのものの解説がないね
求めているのは「霞が関文法」自体の文法の解説であって、利用された例ではないよ
笑笑

つぎに
「内閣府の「イヤホン使用等の危険性」も、実は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態でのイヤホン使用等の危険性」を省略しただけ。」
の根拠というのは、

2019年 春の全国交通安全運動推進要綱
第6 「全国重点」に関する主な推進項目
二人乗り,並進,飲酒運転の禁止の徹底と,傘差し,スマートフォン等使用,
イヤホン使用等の危険性の周知徹底

から「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態でのイヤホン使用等の危険性」を省略しただけという憶測の根拠を聞いているのであって、愛知や神奈川やブログの解釈記事を貼っても意味がないよ
なぜかって? 「イヤホン使用等の危険性」を重点推進項目に掲げたのは
愛知や神奈川やブログのおじさんではないからね笑笑

「基盤となる」という部分が削除され、「重要なベースロード電源」と変更された。
のように
「大音量」という部分が削除され、「イヤホン使用等の危険性」と変更された。
みたいな報道や記事がない以上、根拠はないよね笑笑

>そうではないことは>>5 >>7-9を見れば明白。残念だったな。

そうではないことは>>14 >>16-17を見れば書いてあるね笑笑

736 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 12:45:53.24 ID:hoIXBgGY.net
>>723
>>380の動画では、丁字路の一軒家の前でドラレコの画面上に表示された時刻が11:09:02になり、バイク屋前で11:09:10になった。この間8秒だな。
で、googleマップによるとこの区間の距離は丁度70m。速度計算すると31.5km/hだ。
この動画の主の車は制限速度20km/hの生活道路で11.5km/hオーバーという明らかな速度違反を犯している。

https://i.imgur.com/Sxl8Izh.jpg
https://i.imgur.com/4sOQfFy.jpg
https://i.imgur.com/9hR4uvO.jpg

動画は秒表示が01秒から始まってるのに、何で「0秒から11秒」なんだ?
なぜお前はこれに対して何も答えられないんだ?嘘だからだろう?

車は10秒台で既に減速しているのに、11秒まで入れてセコくサバを読んじゃダメだろう。
>>641のグーグルマップ画像の目盛りに「70.25m」ときっちり表示されてるよな?
お前のグーグルマップだけ距離が短く表示されてるのか?
イヤホンチャリを非難するお前みたいなアンチが、このような生活道路での車の10km/h以上速度違反という危険行為はいつまでも庇い続ける。実に分かりやすい欺瞞だな。
それがお前らアンチの本質だよ。
自分のバレバレの嘘を今日も晒されるのはどんな気分だ?

737 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 12:47:14.85 ID:hoIXBgGY.net
>>730
逃げるなよ。
カーステとイヤホンの比較の話だろう?
車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるのか?
まずはここからいこうか。どうなんだ?

> イヤホンで過失加重

何度も言うけどソースの引用よろしく。お前の妄想でないなら引用できるだろう?

738 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 12:49:23.29 ID:hoIXBgGY.net
>>731
繰り返すが、お前と違って法務省は「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」なんて言ってない。
法務省が「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」と言ってるなら引用してみろ。
お前が引用したwikipediaの記述にもそんなことは書いてないぞ?

立証されなければ違反には問えないと理解できたようだな。
じゃあ「イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁〜」ってのも間違いだと理解できたな?

ソースの引用はもちろん必須だよ。
引用できなければ単なる個人の妄想や思い込みと区別がつかないからな。

近代司法は処罰よりも冤罪を作らないことを第一に考えるんだよ。
また1つ学習できてよかったな。

739 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 12:52:01.32 ID:hoIXBgGY.net
>>732
> 判決なしに冤罪なし

それは社会通念とも政府の公式見解とも相反しているな。
立証が間違ってない限り「違反が立証されても違反じゃないケース」はないだろう?
だから「違反が立証されれば当然違反」だろう?どうなんだ?

>>733
霞が関文法はもちろん存在するよ。官僚文法とか霞が関文学とか呼び方は色々だけどな。
ネットでググればいくらでもヒットするからそれも学習してみろ。

> 大音量は一部の例示に過ぎない

その通り。段々と学習効果が出てきたな。褒めてやろう。
実際に禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転のみ。数値的目安のない「大音量」は所詮例示でしかないんだよ。

> 左折車狙いの進路妨害止めろ気違い

やれやれ、お前は交通安全の敵だな。
お前が交差点で後続車に迷惑をかけるのをやめろ。
普通に適宜後方目視して車道を直進すればいいだけなんだよ。
警察庁もそう言ってるんだから言う通りにしろ。

740 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 12:54:01.13 ID:hoIXBgGY.net
>>734
何一つ引用できない訳だな。
「イヤホンしてたせいでしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が聞こえなかった当然違反」ってのがお前の妄想でしかないことがこれではっきりしたな。

741 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 13:05:52.10 ID:hoIXBgGY.net
>>735
不文律だから成文化されてないよ。
そもそも霞が関「文法」という表現自体が揶揄を込めた比喩だしね。
霞が関文法はもちろん存在する。官僚文法とか霞が関文学とか呼び方は色々だけどな。
ネットでググればいくらでもヒットするからそれも学習してみろ。

>>7-9 >>443を参照すれば「内閣府の記述も>>443の小見出しと同様、単に省略して書かれてるだけ」と分かるよ。
どっちもお役所の文書だからね。
小見出しに「イヤホン禁止」と書かれているだけでは全面禁止を意味しないのと同じ。
こういう通達に厳密さを求めても意味がないってことだよ。
残念だったな。

742 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 13:50:37.72 ID:R7fFucmB.net
>>737
車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が同じ、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるのか?


警察庁によると、直接、自転車が人をはねていない事故で、イヤホンの「ながら運転」が立件されるのは極めて異例。

https://yamatemama.com/isijitennsha/

743 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 13:55:16.30 ID:R7fFucmB.net
>>738
>繰り返すが、
バカ九官鳥だな。


法務省はその後も、冤罪の定義を「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いた」報告書を公表している

で?、わかったのか?
>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

まだわからないのか?脳みそにサナダムシわいてんのか?ん?

744 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 14:07:14.96 ID:R7fFucmB.net
>>739
>立証が間違ってない限り
間違ってても判決が出るんだろ?

だから

>>695
>有罪確定しても後に覆される場合があるだろう?

だろ?それが冤罪と判明するってことでしょ?お前自分で言ってるんだよ?ん?

>どうなんだ?

お前が答えてないんだけど?

お前は立証されれば違反、と言ったよな。じゃあ立証されなければ?
ん?回答宜しく。

>もちろん違反には問えない。

>>695
「立証されなければ違反じゃない」とはどう違うのかな?わかってきたかな?

答えろよ。ん?

745 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 14:34:01.23 ID:R7fFucmB.net
>>739
>霞が関文法はもちろん存在するよ。
お前はその不文律とやらを知らない訳だ。だからお前には、霞が関文法、と言う言葉を使う資格がない。それともそれがどういう内容で、何故お前が知ってるのか答えることができるのか?ん?

>存在するよ。
頭の悪い評論家気取りが、そうやって官僚を皮肉った気になって悦に入ってるようだねえ。無様な存在だね。

禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえないような状態での車両運転。即ち聞こえない可能性があればアウト。
別の表現では、イヤホンしてなきゃ聞こえた音がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない可能性があるからアウト。

>お前は交通安全の敵だな。
いや俺は進路妨害が趣味の変態じゃないから。

>数値的目安のない「大音量」は所詮例示でしかないんだよ。
少なくともイヤホンには全く関係しない事がわかった訳だな。
法令上も関係するのはカーステ、カーラジオ蚤、だな!ん!

746 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 14:35:38.56 ID:R7fFucmB.net
>>740
はあ?イヤホンしてたせいでしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が聞こえなかった当然違反だろ。違うか?ん?どう?ん?ほれ?

747 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 14:42:55.52 ID:R7fFucmB.net
>>741
>不文律だから成文化されてないよ。
そんな話じゃないでしょ?霞が関文法の内容がどういうもので、何故お前がそれを知っているのか答えて?ん?どう?ほれ?

>>443を参照すれば
大音量などという下段の限定に意味は無いんだよな。単なる例示だから。従って見出しの

自転車運転中の  イヤホン等の使用は禁止です

が要諦な訳だ。そうだろ?ん?そだね?

748 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 16:56:49.91 ID:nBcudZ71.net
>>737

>車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるのか?

それこそ不文律だろ
車とチャリでは同一の音が等しく聞こえると限らないのは誰でも分かること

749 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 17:33:05.92 ID:AtLME0Nr.net
>>742
繰り返すが、イヤホンチャリの事故なら立件例なんていくつもあるよ。
千葉や神奈川の学生の事故とかね。アンチって何でそう忘れっぽいんだ?
蒲田の事故も含め「イヤホンで過失加重された」なんていう情報は全くないけどな。

で、車とチャリでは「安全な運転に必要な音又は声」が違う、とどこにも書いてないし、誰も言ってないと認めるのか?
まずはここからいこうか。どうなんだ?

>>743
繰り返すが、法務省が「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」と言ってるなんて、お前が引用したwikipediaの記述にも全く書いてないぞ?
法務省が「単に無実者が罪に問われることは冤罪じゃない」と言ってるなら引用してみろ。
逃げるなよ。

750 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 17:34:45.99 ID:AtLME0Nr.net
>>744
裁判で冤罪と判明しなくても、罪を犯していなければ「冤罪は冤罪」だよ。
お前自身が「真実はいかなるものの承認を要せず真実」と明言したよな?
なぜ冤罪だけ承認を要するんだ?説明してみろよ。

「違反が立証されれば当然違反」だろう?どうなんだ?

立証されなければ罪には問えないよ。既に回答済みだぞ?
「違反じゃない」と「違反には問えない」とでは意味が全く違うんだが、お前の方こそ違いが分からんのか?

751 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 17:35:50.62 ID:AtLME0Nr.net
>>745
「霞が関文法では全てを明確に記述しなくてもいいことになっている」という不文律を教えてやった筈だけど?
ちゃんとググって学習したか?

> 聞こえない可能性があればアウト。

お前らしい馬鹿発言だな。
聞こえない可能性がない状態がこの世に存在するか?

> いや俺は進路妨害が趣味の変態じゃないから

それなら>>571でお前が言った「左折巻込みについては交差点で左折車の右側を走行するわけにはいかないから横断歩道があるならそこから横断する」というのが危険行為だと理解できたな?
どうなんだ?はっきりしろよ。

数値的目安のない「大音量」は所詮例示でしかないことを理解できたのか?
まずはここからいこうか。

752 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 17:36:55.93 ID:AtLME0Nr.net
>>746
違うよ。
お前はソースを何一つ引用できてないじゃないか。
だからそれはお前の妄想。
分かったか?

753 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 17:37:55.91 ID:AtLME0Nr.net
>>747
俺は>>716のような情報に度々接してきたから知ってるんだよ。
お前には>>716の記事が理解できないか?

要諦は「安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止」だよ。
だから「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態なら違反じゃないってことさ。

お前は>>736をまたスルーか?そんなに自分の嘘から逃げたいか?

>>748
残念ながら、交通法規に不文律は通用しないよ。

754 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 11:07:56.00 ID:cFhM4S2B.net
>>749
>「イヤホンで過失加重された」なんていう情報は全くないけどな。
単にお前が文盲だとカミングアウトアウトしてるだけだな。
イヤホン使用は違反だから、過失を加重する。判決文に明らか。
お前には何度も説明したろ?ん?

>繰り返すが
バカ九官鳥文盲なので文意が理解できないってだけのことだな。

法務省はその後も、冤罪の定義を「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いた」報告書を公表している

で?、この意味はわかったのか?
>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

まだわからないのか?脳みそにサナダムシわいてんのか?ん?

755 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 11:27:16.14 ID:cFhM4S2B.net
>>750
>なぜ冤罪だけ承認を要するんだ?説明してみろよ。
バカだねえ。冤罪自体が、検察の立証を裁判官が事実と認定(検察主張の承認)するから生ずるんだよ。

>どうなんだ?

お前が答えるのが先だろ?

お前は立証されれば違反、と言ったよな。じゃあ立証されなければ?
ん?回答宜しく。

>もちろん違反には問えない。

>>695
「立証されなければ違反じゃない」とはどう違うのかな?わかってきたかな?

答えろよ。ん?

>「違反が立証されれば当然違反」だろう?
冤罪があるから「当然」じゃないよな。ついでにいうと立証されなくても違反は違反。人を殺したら、裁判が証拠不十分無罪であっても、人殺し。

つまり立証があるかどうかと、違反かどうかは別の問題。

冤罪と濡れ衣を同次元で捉えてるから噛み合わないのは当然だが、
そもそもが

>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」 が無いか、
と裁判の過程である「立証」について聞いてきたから、

形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

と答えたんだよ?形式論としては、というのは、わからんかもしれんが、司法手続の結果として事実でないことが事実として承認されることがある、という意味なんだけどね。ま無理だろね。

お前が
「警官が違反だと言ってきても違反じゃない場合があるか」と聞いてくれば、
証拠調べや検証の結果として、立証には至らない場合もあるだろうな、とちゃんとこたえてやっただろうにな。

で、?、わかったのか?
>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

それがわからないからトチ狂いまくってたんだろ?ん?

756 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 11:41:29.83 ID:cFhM4S2B.net
>>751
>「霞が関文法では全てを明確に記述しなくてもいいことになっている」という不文律を教えてやった筈だけど?

その不文律は一体誰の中のルールで、そのルールがあるということをお前はどこから知ったの?

言っておくけど官庁文書が、全てを明確に記述しなければならない、などという馬鹿げた制約を受けるはずが無い、とは思ってるけどね。

>数値的目安のない「大音量」は所詮例示でしかないことを理解できたのか?

バカだねえ。数値的目安なんか無意味だろ。カーステ鳴らしてた為に、切ってたら聞こえた「安全に必要な音または声」があったら違反、なんだから。
そういう状態となる条件として一般論として「大音量」だから、と整理してる訳だ。
同じこともう何度も聞くなよ。だからカーステは、主観的には大音量ではなかったとしても違反となる場合があるだろうな、と言ってんだろ。
イヤホンは音量の条件はなく、自転車でも自動車でも、イヤホンしてなきゃ聞こえた「安全に必要な音または声」が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反。当然だろ?

という訳で

>まずはここからいこうか。

というかとっくに終わってる。

でお前はまた、

「カーステばっかズルいカラー」「自己矛盾だー」とか喚きはじめる訳だな。バカバカしい。

757 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 12:00:06.69 ID:cFhM4S2B.net
>>752
つまり

イヤホンしてたせいでしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が聞こえなくても違反じゃない、と言ってる訳だ。なあ。。

実際に聞こえていないのに。なあ。

じゃ何が違反なんだ?

>分かったか?
犯罪者の捻じ曲げ脱法解釈なんか分かる訳無いだろ。気違い。

758 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 12:09:52.70 ID:cFhM4S2B.net
>>753
>知ってるんだよ。
存在しないものを妄想してるだけだよな結局。

>聞こえないような状態
聞こえない可能性があったら違反だな。結果処罰じゃなくて予防的な規定だからな。

>>401

>交通法規に不文律は通用しないよ。
だから常識の通じないお前のようなゴキブリを踏み潰す為に

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

因果関係、音量の検証などもなくイヤホンながら運転を立件した蒲田、千葉、神奈川、台東区の四号線。

759 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 12:15:47.03 ID:cFhM4S2B.net
>>751
>聞こえない可能性がない状態がこの世に存在するか?
イヤホンしてなかったら、イヤホンしてたから聞こえない可能性のある音は、聞こえるわな。わかるか?

>どうなんだ?はっきりしろよ。

いや俺は進路妨害が趣味の変態じゃないし
左折車の右側を走行する ようなルール違反はもしない。
ので

>危険行為だと理解

してる訳ないだろバカが。

760 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 12:20:08.75 ID:cFhM4S2B.net
>>751
>どうなんだ?
ところでお前、左折車数台が連なって歩行者横断を待ってて自転車通行帯を塞いでたらどうしてんの?

761 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 12:41:58.74 ID:cFhM4S2B.net
>>754

「文書に書いてある」という理屈で官僚に押し切られることが多く、文言の表現をはっきりさせておく意味は大きい。逆に官僚にとってはどのような文言を盛り込むのかに自らの省益がかかっているということになる。
ベースロード電源の意味について経産省では、昼夜を問わず一定の電力を供給できるという意味と説明しているようだが、これは電力業界でいうところの一般的なベースロード電源の意味と同じである。

 前回の「ベース電源」という言葉は、これよりももう少し幅の広い解釈が可能である。つまり国を支える基幹電源という意味である。もしそういう解釈が可能であれば、今回の表現は、霞が関的な文脈では経産省の敗北ということになる。

簡単に言うと、べーす電源というぼやかした言い方をしなかったので、昼夜を通して最も電力使用量の少ない限度までしか原発再稼働を正当化できなくなった、ということかな?

お前と正反対に話みたいだな、どうでもいいけど。

762 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 13:24:56.53 ID:cFhM4S2B.net
>>738
>近代司法は処罰よりも冤罪を作らないことを第一に考えるんだよ。

自由心証主義といえども「冤罪かもなあ」と思いながら有罪判決を下す裁判官なんか居ないよ。でも上級審で覆ることは少ないながらある。

こんなのがある。
さらに、裁判官は検察・警察に有利な心証を抱いており、「疑わしきは罰せず」を適用すれば無罪になるケースでも、有罪判決が出やすい。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/推定無罪
日本の近代司法にやや批判的なニュアンスを含むね。報道のスタンスも(マスコミですら、お前の言う冤罪に入るんだろうな)。

ただ、日本の犯罪発生率の低さを形作ってる全体だから個人的には現状を追認するよ。

それと、それと処罰も冤罪も事実認定の結果で、どちらかを優先する(事実認定にバリエーションがあり得る)ということは論理的にはあり得ない。

処罰ではなく犯罪抑止が目的だから(一罰百戒)、検察は起訴自体にはむしろ消極的なところがあり結果起訴に占める有罪率はほぼ
100%。
こんな論説があるよ。
http://agora-web.jp/archives/2031910.html

多少証拠が不十分な嫌いがあってももっと起訴してオープンにやれ、という論調。

763 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/06(土) 13:30:51.52 ID:cFhM4S2B.net
>>738
>じゃあ「イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁〜」ってのも間違いだと理解できたな?

自治体警察の取締を間違いだ、なんて認める筈がないだろ。

イヤホンは、してるだけで本来なら聞こえる安全に必要な音または声が聞こえなくなる可能性があり(即ち聞こえないような状態)違反。

だから

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

764 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 10:29:27.35 ID:KZvQPy0U.net
>>741
>霞が関文法はもちろん存在する。
うん存在するんだろうね。
でも内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということの根拠を示さないとね笑笑

>「単に省略して書かれてるだけ」と分かるよ。
だからその根拠を聞いてるんだけど?
書かれいてないものを省略されているというのなら根拠を示さないと。

>霞が関文法はもちろん存在する。
うん存在するんだろうね。

もしそうだとしたら
「安全な運転に必要な音や声」

安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。

「例えば」「等」がついている以上、かなり省略されているよね
車の接近音や警察官の肉声も省略されているんじゃないのかな笑笑

765 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:26:29.34 ID:wJ6YhfQO.net
>>754
繰り返すが、「イヤホンで過失加重された」なんていう情報は全くない。
あると言うならソースを引用してみろよ。

「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態」はもちろん冤罪だよ。
しかし、政府はそれだけが冤罪だなんて言っていない。鳩山らの失言はあったけどな。

衆議院議員浅野貴博君提出冤罪の定義に関する再質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b179019.htm

冤罪は法令上の用語ではなく、政府は定義について特定の見解を有していない。
つまり冤罪ってのはもっと幅広く使われてるんだよ。
法令上の用語じゃないからお前みたいに意味を限定すること自体が間違い。

766 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:33:13.30 ID:wJ6YhfQO.net
>>755
立証されなければ罪には問えないし、「違反じゃない」と「違反には問えない」とでは意味が全く違う。
俺は既に回答済み。それをはぐらかして逃げ回ってるのはお前の方なんだけど?

> 冤罪と濡れ衣を同次元で捉えてるから噛み合わないのは当然だが

いいや、冤罪と濡れ衣は同意だよ。残念だったな。

【冤罪】ヱン‥無実の罪。ぬれぎぬ。「―を晴らす」エ
(広辞苑)

【冤罪】罪がないのに,疑われたり罰を受けたりすること。無実の罪。ぬれぎぬ。「―をこうむる」
(スーパー大辞林)

お前の滑稽さは、違反については「真実はいかなるものの承認を要せず真実」などと言っておきながら「冤罪」については形式論に逃げているところ。実に笑えるな。

で、形式論としては冤罪があるから何だと言うんだ?それがどうかしたか?
「違反が真実に基づいて立証されれば当然違反」だろう?違うか?
逃げ回ってないで答えたらどうだ?

767 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:40:56.95 ID:wJ6YhfQO.net
>>756 >>761
霞が関文法は役人の不文律。俺は>>716のような情報に度々接してきたから知ってるんだよ。
お前には>>716が理解できないか?
ならもっと分かりやすいテキストを引用してやろう。

元通産官僚が明かす「霞ヶ関文学」という名の官僚支配の奥義 (神保哲生の「マル激トーク」)
http://www.the-journal.jp/contents/jimbo/2010/03/post_49.html

768 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:41:21.60 ID:wJ6YhfQO.net
>>756
> 数値的目安なんか無意味

その通り。また学習したようだな。褒めてやろう。
同様に「大音量」や「高音」も単なる例示でしかない。
実際に禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転のみ。>>5 >>7-9 >>443参照。

>>757 >>763
> イヤホンしてなきゃ聞こえた「安全に必要な音または声」が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反

今度はこれを片付けようか。
ソースは?
こっちはずっとお前がソースを出すのを待ってるんだぞ?

769 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:49:04.59 ID:wJ6YhfQO.net
>>758
何を誤魔化してるんだ?日本の交通法規は不文律じゃないだろう?違うか?

> 因果関係、音量の検証などもなく

ソースよろしく。

>>759-760
「イヤホンしてたから聞こえない可能性のある音」とやらは、イヤホンしてなくても聞こえない可能性が普通にあるんだけど?

> 左折車の右側を走行する ようなルール違反

相変わらず実際の道路走行をイメージできてない奴だな。
左折車をやり過ごして直進すればいいだけだよ。
左折巻き込みを回避するためには普通そうするぞ?

> 左折車数台が連なって歩行者横断を待ってて自転車通行帯を塞いでたら

停止中の左折車の間を通って直進する。普通そうするぞ?

770 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 12:55:49.25 ID:wJ6YhfQO.net
>>762
支離滅裂で何が言いたいのかさっぱり分からんが、お前は色々ググってお勉強した結果、推定無罪が近代刑事訴訟の大原則だと理解できたのか?
どうなんだ?はっきりしろよ。

お前は>>736をまたスルーか?そんなに自分の嘘から逃げたいか?

>>764
内閣府の言う「イヤホン使用等の危険性」に根拠があるとすれば、各都道府県の道路交通規則ぐらいなんでね。
>>7-9>>443と比較参照すれば、「内閣府の記述は>>443の小見出しと同様、単に省略して書かれてるだけ」と分かるよ。
具体的には、各都道府県の道路交通規則にある「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での車両運転の禁止、という規定に基づいて、それに違反した場合の危険性を指摘している。
こういう通達に厳密さを求めても意味がないけどね。
分かったか?

771 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 15:40:47.76 ID:7Raa5sRy.net
>>765
>繰り返すが
バカ九官鳥文盲なので判決文の文意が理解できないってだけのことだな。

判決文読めない奴に判決文文をソースとして示しても馬の耳に念仏ってことだろ?ん?

事実は加害者に違反行為があればまさに違反として過失は加重される。以上。判決文の意味が理解できないならどこが理解できないか聞いてくれたら、普通の人にわかる程度の説明はするけど?御前にはそれが都合悪いから質問できないだけだろ?ん?

>つまり冤罪ってのはもっと幅広く使われてるんだよ。
だからさ、司法制度上の冤罪についてしか念頭にはないし法務省も同様。志布志事件は冤罪じゃあないと答弁してるだろ?だからいわゆる濡れ衣の類までも冤罪なんてちゃんちゃらおかしいが、そう喚き続けたいならすきにしたらいい。

で、それほどにバカでも、これはわかったのか?ん?

>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

それがわからないからトチ狂いまくってたんだろ?ん?
悔しくて仕方ないだろうけど、答えろよー!

772 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 15:44:30.58 ID:7Raa5sRy.net
>>765
お前、中身ぐらい読んで貼れよバカ。


内閣総理大臣 野田佳彦

衆議院議員浅野貴博君提出取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問に対する答弁書

一について
「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いたものである。

773 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 15:58:13.19 ID:7Raa5sRy.net
>>766
>俺は既に回答済み。
質問は
A.立証されなければ違反に問えない



B.立証されなければ違反じゃない

とはどこが違うの?と聞いてるんだよ。

Bの命題が偽、なら立証の有無は違反の有無の前提となり得る位置になく、立証されれば違反、という命題も偽ということになるだろ?
ん?どんだけ自分がバカかわかったか?

正しい命題は

誤謬の無い立証は違反の事実が無い限り成立しない。だ。

簡単にいえば 違反がなきゃ立証できない だな。

774 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:10:47.43 ID:7Raa5sRy.net
>>766
>形式論としては冤罪があるから何だと言うんだ?それがどうかしたか?

もともと形式論としては、と説明してやってるのに意味もわからず噛み付いてきたバカ犬はお前だろ?ん?

>「違反が真実に基づいて立証されれば当然違反」だろう?違うか?
だんだん単語が増えてるが、まいいや。違うと何度言ったらわかるんだ。

違反の事実があれば違反。仮に証拠不十分で立証に至らずとも違反。

立証は違反に対する処罰をjustifyする手続き。違反がなければ立証はできない、が正しい命題。

違反の事実が無いにも関わらず形式上立証(検察立証と裁判官の事実認定)されると冤罪ということになる。上級審で覆されればそれ(冤罪)と認められる。

立証を「真実に基づいて」と定義しても一般的に立証に供されるものは「真実」と呼ぶに耐えない(自供、証言、実地検証、映像等)。
従って裁判上の手続を「真実に基づいて」と限定できるわけが無い。

つまり、

「違反が真実に基づいて立証されれば当然違反」という命題は偽(若しくは無意味?)。

775 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:17:19.56 ID:7Raa5sRy.net
>>767
>霞が関文法は役人の不文律。俺は>>716のような情報に度々接してきたから知ってるんだよ。
気持ち悪いな。たまたま霞が関文法という文言を見て、知ってるような気になって、不文律だ、って妄想してる訳だな。ホントキモいな。
で、お前の引用によると経産省は霞が関文法に従った記述に失敗してるってことだろ?この筆者もお前と同じぐらいキモいな。
なんのことかわかるか?

>「霞ヶ関文学」
は霞ヶ関文法と同じなのか?
そもそもお前の言ってる話と全然違うじゃないか。ホントキモいな。
嫌われ者。

776 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:25:28.25 ID:7Raa5sRy.net
>>768
実際に禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえないような状態での車両運転のみ。
即ち、イヤホンの装着により聞えない可能性があれば違反、だな。


「安全に必要な音または声」が、イヤホンしてたせいで聞こえなかったら違反

>ソースは?
東京都道路交通規則
イヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

お前ホントに気違いか?

777 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:37:17.65 ID:7Raa5sRy.net
>>769

俺は>>748じゃないが
それこそ不文律だろ
車とチャリでは同一の音が等しく聞こえると限らないのは誰でも分かること

>残念ながら、交通法規に不文律は通用しないよ。

>>758
だから常識の通じないお前のようなゴキブリを踏み潰す為に

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

因果関係、音量の検証などもなくイヤホンながら運転を立件した蒲田、千葉、神奈川、台東区の四号線。

脈絡がわかったか?ん?ゴキブリよ。

>ソースよろしく。
ん?お前イヤホンと事故の因果関係立証(例えば検証)があったと思ってるのか?ばかか?

>左折車をやり過ごして直進すればいいだけだよ。
やり過ごすっていうのは左折完了するまで停車して待つ、ということか?
やり過ごすって言葉の意味わかった使ってるか?それとも例のキモい妄想状態か?ん?

>停止中の左折車の間を通って直進する。
そうやって進み始めた車列に急ブレーキかけさせて進路妨害、事故誘引してトンズラか。蒲田の事件そのもののカス野郎だなあ。

778 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:44:50.26 ID:7Raa5sRy.net
>>770
>さっぱり分からんが、
難しかったかなあ。かいつまんで言うと日本の司法制度全体が警察と検察の手法を追認する結果本来の推定無罪とは違うところに位置してるんだよ。逆の言うと冤罪の発生をやや過大に容認している可能性がある(検察が起訴に至った前提)ということ。

わかるか?お前が思ってるほど単純じゃないんだよ。
ま、「さっぱり分からん」のだろうな。無理だよなあ中学生には。

779 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 16:55:14.36 ID:7Raa5sRy.net
>>770
>内閣府の言う「イヤホン使用等の危険性」に根拠があるとすれば、各都道府県の道路交通規則ぐらいなんでね。

ホントバカだねえ。お前が自分でも散々喚いてるように、「イヤホンの危険性」の根拠はイヤホン装用が実際に交通上の危険を生じさせるか否か、という事実認識であって、「交通規則にあるから危険」なんてまるっきり頓珍漢、主客転倒。

内閣府の発表も、交通規則も、いやほんしての車両運転は危険、というごく当たり前の事実認識を根拠にしてるんだよ。

>単に省略して書かれてるだけ」と分かるよ。
という妄想がキもいねえ。

強いて言えば「とはいえ必ず罰金取るとまでは言わない」ってとこかな。

780 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 18:58:44.23 ID:wJ6YhfQO.net
>>771
文盲も何も、判決文に「イヤホンで過失加重された」なんて書かれてないだけなんだが。
お前が勝手に拡大解釈してるか、書いてない文字が見えちゃってるだけだな。
ごたくはいいからソースを引用しろよ。

> 志布志事件は冤罪じゃあないと答弁してる

その答弁をすぐに撤回したと書いてあるんだが。お前の読解力の無さにはいつも驚かされるよ。

冤罪イコール濡れ衣だよ。残念だったな。

【冤罪】ヱン‥無実の罪。ぬれぎぬ。「―を晴らす」エ
(広辞苑)

【冤罪】罪がないのに,疑われたり罰を受けたりすること。無実の罪。ぬれぎぬ。「―をこうむる」
(スーパー大辞林)

781 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 19:07:58.08 ID:wJ6YhfQO.net
>>772
都合の悪いところを勝手に削除しちゃダメだろう?

一について
>  「えん罪」については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した
> 「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」においては、御指摘の
> 「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を
> 念頭に置いて用いたものである。

分かるか?
あくまで、この報告書においては「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態」を念頭に置いて用いた、というだけ。
冤罪は法令上の用語ではなく、政府は定義について特定の見解を有していない。
冤罪はもっと幅広く使われている。痴漢冤罪も逮捕時点で冤罪と一般に見做されてるだろう?
法令上の用語じゃないからお前みたいに意味を限定すること自体が間違い。
分かったか?

782 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 19:08:26.67 ID:wJ6YhfQO.net
>>773
Aは真でBは偽だよ。
それ以前に「立証されなければ違反じゃない」なんて誰も言ってないぞ?

お前に訊いてやろう。

a 立証されれば違反
b 立証された時だけ違反

俺が言ってるのはaで、お前が言ってるのはbだな。
さて、aとbは同じか?
まずはここからいこうか。

>>774
俺が>>421で「カーステもイヤホンチャリも違反が立証されれば違反だよ」と言ったのに対して、お前が意味不明に噛み付いてきただけなんだが?

お前は形式論が好きなようだから、こういう言い方もしてやろう。
「カーステもイヤホンチャリも、違反が立証されれば形式論としては違反」だろう?
どうだ?違うか?

783 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 19:09:39.27 ID:wJ6YhfQO.net
>>775
反論できないのが口惜しくて気持ち悪くなっちゃったか?
霞が関文学と霞が関文法は同じだよ。>>767は理解できたのか?どうなんだ?

>>776
東京都道路交通規則の正しい解釈は>>7-9
だからお前の主張のソースになってないよ。残念だったな。
じゃ、とどめに警視庁へ電話して担当者に鼻で笑われてやんわり>>7-9を繰り返してもらえ。
久しぶりに問い合わせ先も貼ってやろうか?

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

784 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 19:10:23.28 ID:wJ6YhfQO.net
>>777
車とチャリで同一の音が等しく聞こえる必要など全くないな。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえていればいいだけだよ。

> 因果関係、音量の検証などもなく

だからソースはどうした?逃げてないでちゃんと引用しろよ。

> やり過ごすっていうのは左折完了するまで停車して待つ、ということか?

減速(状況によっては一時停止)して左折車が左折した後に直進するってことだよ。
それがどうかしたか?

> そうやって進み始めた車列に急ブレーキかけさせて進路妨害、事故誘引

それこそお前がやりかねないことなんだよ。お前が>>571で言ってたことの馬鹿っぷりを自覚できたか?

785 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 19:18:41.91 ID:wJ6YhfQO.net
>>778
> 日本の司法制度全体が警察と検察の手法を追認する結果本来の推定無罪とは違うところに位置してる
> 冤罪の発生をやや過大に容認している可能性がある

お前は「日本の司法は推定無罪という近代刑事訴訟の大原則に従ってない」と言ってる訳だが、それでいいのか?
しかも

> 「冤罪かもなあ」と思いながら有罪判決を下す裁判官なんか居ないよ。

という、ほんの2日前のお前自身のレスと矛盾してるぞ?何だそりゃ?
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろ。

>>779
例えばサイレンのような「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での車両運転は当然危険だろう?
各都道府県の道路交通規則も内閣府も、単にそれを言ってるんだよ。
分かったか?

で、お前は>>736をまたスルーか?そんなに自分の嘘から逃げたいか?

786 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 20:30:07.24 ID:bjzGuTzP.net
>>780
どの程度の過失割合かは分からないが、判決でイヤホンに言及してるならその行為を過失の一つとして認定したのは事実だろう
過失の一つとして加えた、つまり過失加重されたということだ、残念だったな

787 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 20:34:34.68 ID:bjzGuTzP.net
>>784
>車とチャリで同一の音が等しく聞こえる必要など全くないな。
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえていればいいだけだよ。
その「安全な運転に必要な音又は声」とされるものが等しく聞こえるとは限らないということだろ、分かったか?
お前の読解力の無さにはいつも驚かされるよ

788 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/08(月) 22:15:22.63 ID:wKCFoicz.net
>>770
>各都道府県の道路交通規則にある「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での車両運転の禁止、という規定に基づいて、それに違反した場合の危険性を指摘している。

じゃイヤホンの使用が「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」だと判断している都道府県や京都はどうなるの?
つじつまが合わないよね笑笑

>「内閣府の記述は>>443の小見出しと同様、単に省略して書かれてるだけ」
やっぱり根拠が出せないんだね笑笑

>こういう通達に厳密さを求めても意味がないけどね。

全国重点に関する主な推進項目
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
だし笑笑

>霞が関文法はもちろん存在する。
うん存在するんだろうね。

もしそうだとしたら
「安全な運転に必要な音や声」

安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。

「例えば」「等」がついている以上、かなり省略されているよね
車の接近音や警察官の肉声も省略されているんじゃないのかな笑笑

789 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 12:25:48.39 ID:2BPAsryU.net
>>786
マスコミがこぞって「チャリでスマホ、イヤホン、飲み物」をセットで報じてたから判事も「右へ倣え」しちゃったんだろうな。
事故概要を見ればイヤホンが原因じゃないのは明らか。イヤホンは過失になってないよ。

>>787
読解力も何も、「安全な運転に必要な音又は声」が車とチャリとでは別だ、という法解釈自体が見当たらないんだけど?
そんなこと言ってる警察でもいるなら引用よろしく。

判決文といい、お前らアンチは「ありもしない記述が見えちゃう病」だな。

790 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 12:26:46.24 ID:2BPAsryU.net
>>788
一部の田舎県警が自分の県の道路交通規則を曲解してるだけ。正しい解釈は>>7-9の通り。
一方、内閣府は>>5>>443と同じ書き方をしてるだけ。役人的には普通に辻褄が合ってるよ。
内閣府は「危険性」、つまり「危険のおそれ」を周知徹底すると言ってるだけだしね。

下記は過去スレからの引用。
どうせまた嘘だと言うんだろう?疑うなら自分でも問い合わせてみろよ。


> 872 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/04/21(金) 15:36:51.42 ID:DqJBqz/G
> >>871
> 暇なんで電話して聞いてみた。
> まずイヤホン運転についてどこまでが違反となるのか?
> 「運転中にイヤホンをすることが違反なのではなく、あくまでも安全な運転に必要な音又は声が聞こえていない場合に違反となります」
>
> 次に、警察配布のビラにはイヤホン運転が違反かのように書かれているが、これは嘘なのか?
> 「ビラに書かれているのは違反となる可能性がある行為の一例であって、ビラにあるからイコール違反ではありません。
> 疑わしいと思える人物に現場の警官が停車を促し、その時指示通りに停車できなければ違反となります」
>
> 最後に、運転中に聞こえなければならない安全な運転に必要な音又は声とは具体的にどのような音なのか?
> 「通常の運転とは違う運転動作が必要になる音、例えば停車を促す踏切の警音器、一般車が道を譲らなければならない緊急車両のサイレン、
> 何らかの異常・危険事態を知らせるクラクションや警官の指示の声などです。通常の運転をしている一般車の走行音などは含まれていません」
>
> とのことだ。スレ終了だな。

791 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 12:33:45.53 ID:JWvhAntb.net
>>790
ようストローマン

792 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 13:44:26.91 ID:NUOM/8a1.net
>>780
>文盲も何も、判決文に「イヤホンで過失加重された」なんて書かれてないだけなんだが。

文で書かれていること以外は理解できないんだろ?文盲じゃないか。

だからお前には法律についてまともに論じる力がないんだよ。順を追って教えてほしければまず答えてみ。自由心証主義とは?

>その答弁をすぐに撤回したと

第78代法務大臣であった長勢甚遠は、2007年5月の衆議院法務委員会において「有罪になった方が実は無実であったというケースが一般的に冤罪と言われているのではないかと思う」
「(志布志事件のように)被告人が無罪になったときも冤罪と言うのは、一般的ではないのではないか」との見解を述べている[7]。

鳩山は直後に謝罪を行い、→ 撤回じゃないだろ

しかし、法務省はその後も、冤罪の定義を「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いた」報告書を公表している[9]。

というわけで法務省は単なる濡れ衣まで冤罪に含める立場に立っていない。何度も同じこと書かせるな。お前のバカぶりが迷惑なんだよ。

>冤罪イコール濡れ衣だよ。
お前に冤罪をお前がどう定義しようが法務省にも俺にも関係ない。

で、?で、それほどにバカでも、これはわかったのか?ん?

>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

それがわからないからトチ狂いまくってたんだろ?ん?
悔しくて仕方ないだろうけど、答えろよー!ん?ほれ。

793 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 13:49:27.68 ID:NUOM/8a1.net
>>781

法務省

「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態」を念頭に置いて用いた

以上

で?で、?で、それほどにバカでも、これはわかったのか?ん?

>「違反が立証されても違反じゃないケースがある」
が無いか、というと形式論としてはあるんだな。冤罪と言うやつだ。

それがわからないからトチ狂いまくってたんだろ?ん?
悔しくて仕方ないだろうけど、答えろよー!ん?ほれ。

もう7回も聞かれてるのに答えられねえんだろ?答えようとすると手が震えて書けねえんだろ?適応障害のオンボロくん。

794 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:01:49.49 ID:NUOM/8a1.net
>>782
>a 立証されれば違反
b 立証された時だけ違反

>俺が言ってるのはaで、お前が言ってるのはbだな。

何でそんなに頭悪いの。

立証されてもされなくても違反は違反

証拠不十分で立証されなくても違反は違反

違反でなければ本来的には立証しようがない

しかし現実には違反に事実が無いにも関わらず検察立証が事実と認定され有罪となる場合がある。これが所謂冤罪(上級審で覆った場合)

で、立証されれば違反、ではない。立証されなくても違反はある。

立証されたときだけ違反、であるはずが無い。

つまりaもbもゴミカス命題。

馬鹿なんだから恥の上塗りすんなよ。キモいな。

>「カーステもイヤホンチャリも、違反が立証されれば形式論としては違反」だろう?

違反は形式論の問題ではない。

馬鹿なんだからよく読め。

カーステもイヤホンも違反にあたるなら違反。当たり前だがその違反が立証される場合と立証されない場合がある。

立証されれば違反、という関係には無い。立証されれば法定刑で処罰される。

だから

>どうだ?違うか?

違のはわかったか?ん?

795 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:07:56.83 ID:NUOM/8a1.net
>>783
>霞が関文学と霞が関文法は同じだよ。

お前頭悪いんだからよく読めよ。一体何がどう同じなんだよ。

両方を共通する説明で定義してみろよ。ん?

>正しい解釈
イヤホンしてて、そのせいで安全に必要な音または声が聞こえなくても違反じゃない、と言ってるんだよな。

じゃあ何が違反なんだ?

交通規則には

イヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

と書いてるんだが、一体何が違反なんだ?ん?お前ホント病気だろ。

796 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:16:34.35 ID:foptpZ+M.net
>>790
各県の道路交通規則はそれぞれの県の解釈が正しいんだよアホ
警視庁の窓口に「警視庁の解釈は他府県の条例にも適用されますか?」って聞いてみろよ

797 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:16:47.63 ID:NUOM/8a1.net
>>784
>等しく聞こえる必要など全くないな。
等しく聞こえるがないわな。お前頭ん中サナダムシにくわれてんんだろ。

>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえていればいいだけだよ。

イヤホンしてたせいで 「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなかったら?違反じゃないのか?ん?

>逃げてないでちゃんと引用しろよ。

だからお前あれが因果関係立証された上での立件だと思ってるの?

お前には珍しくしおらしいな。イヤホンと事故に因果関係があったんだな?ん?それともないのか?ん?

>減速(状況によっては一時停止)して左折車が左折した後に直進するってことだよ。

停止してる間は停車して全部走り去るまで待つのか?横断歩道を横断してる人がいる間も?

変態だな。

798 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:32:01.00 ID:NUOM/8a1.net
>>785
>言ってる訳だが、それでいいのか?
上級審で覆された中身を見ると、検察の強引な形式的立証の実態や、裁判官の追認が見られるからね。

> >「冤罪かもなあ」と思いながら有罪判決を下す裁判官なんか居ないよ。

>という、ほんの2日前のお前自身のレスと矛盾してるぞ?何だそりゃ

まず自由心証主義、を調べてごらん?

次に裁判官の思考プロセスを勉強してごらん。

「冤罪かもなあ」と思いながら有罪判決を下す裁判官なんか居なくても

検察の強引な形式的立証の実態や、裁判官の追認

によって冤罪が生ずるメカ二ズムがわかる、あ無理か。何か説明してやっても分からんバカだもんな。


>例えばサイレンのような、とかクラクションとか警官の声とか、な。
でもお前はどれにしたって
>>795
イヤホンしてて、そのせいで安全に必要な音または声が聞こえなくても違反じゃない、と言ってるんだよな。

目茶苦茶だな。

ほれ
>>401

799 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:35:05.87 ID:ZyyhWvCu.net
>>789
>マスコミがこぞって「チャリでスマホ、イヤホン、飲み物」をセットで報じてたから判事も「右へ倣え」しちゃったんだろうな。

お前の勝手な憶測、妄想でしかないな

>事故概要を見ればイヤホンが原因じゃないのは明らか。イヤホンは過失になってないよ。
都合が悪くなると判決に書いてある文字すら見えなくなるのか
お前の根拠なしの妄言病には毎度毎度呆れさせられる
お前は「妄想を事実にしてしまう病」だな
そうまでしないと精神の安定を保てないのか?

>読解力も何も、「安全な運転に必要な音又は声」が車とチャリとでは別だ、という法解釈自体が見当たらないんだけど?

法解釈以前の話なんだが
警官の呼び声がチャリでは聞こえても車では聞こえ難い場合は当然考えられる
チャリと車では聞こえるレベルに差があるのは歴然としてるからな
「安全な運転に必要な音又は声」にもそれぞれに幅はあるということだ、分かったか?

800 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 14:38:59.20 ID:NUOM/8a1.net
>>789
>イヤホンしてて、そのせいで安全に必要な音または声が聞こえなくても違反じゃない、と言ってるんだよな。
因果関係がなかったら違反でも不問になると思ってるバカ。何でそんなに馬鹿なんだろな。この世のものとは思えんな。

>判決文といい、
てかお前、わからないんだろ。自由心証主義わかったか?ん?

801 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 15:02:02.51 ID:NUOM/8a1.net
>>790
>曲解してるだけ。
お前のことだよな。

>内閣府は「危険性」、つまり「危険のおそれ」を周知徹底すると言ってるだけだしね。

危険性を認め、イヤホンを禁ずる規則を追認してるわけだな。

>下記は過去スレからの引用。

警官の指示の声、だな。

それが聞こえないような状態だと違反なんだろ?ん?

千葉、神奈川、蒲田、足立区の立件。

イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知

802 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 15:44:47.11 ID:NUOM/8a1.net
>>784

>>769
>停止中の左折車の間を通って直進する。普通そうするぞ?

>左折車が左折した後に直進するってことだよ。

どっちなんだよ。ん?テキトーに言い逃れしようとして見苦しいなあ。

803 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 19:46:33.94 ID:2BPAsryU.net
>>791
自己紹介?

>>792-793
> 文で書かれていること以外は理解できないんだろ

文に書かれてないことを認めた訳だな。
鳩山は“「この全く意味の不確定な冤罪という言葉」を以後公式の場では一切用いない”と言った。つまり冤罪のという言葉は意味が不確定だと認めたんだよ。
これが前言撤回でなくて何なんだ?
長勢の発言は個人的意見でしかないよ。その後も政府は“政府としては、過去の個別具体的な事件について、それが「えん罪」に当たるか否かをお答えすることは困難”と答弁している。残念だったな。

冤罪の定義に関する第三回質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b179119.htm

必死に話を逸らして誤魔化そうとしたのに、逸らした話でも敗北し続けるとは哀れな奴だ。

804 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 19:47:22.44 ID:2BPAsryU.net
>>794
答えたくないからって誤魔化すのに必死だな。
でも誤魔化せてないよ。さあ答えてみろ。

a 立証されれば違反
b 立証された時だけ違反

俺が言ってるのはaで、お前が言ってるのはbだな。
さて、aとbは同じか?
まずはここからいこうか。

「立証されれば違反」と「立証されなくても違反はある」は何ら矛盾しないぞ?

805 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 19:48:45.14 ID:2BPAsryU.net
>>795
霞が関文学と霞が関文法は完全に同義だよ。
単に役人達が身内ルールで作った珍文を揶揄してるだけだからね。
で、>>767は理解できたのか?なぜ答えないんだ?

イヤホンしてて、そのせいで「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなかったら違反だよ。>>7-9にそう書いてあるだろう?

>>796
ほぼ同じ法令の解釈が自治体毎に違う方がおかしいんだよ。
どちらが正しいか?となったら当然、ごく一部の田舎県警よりも警視庁をはじめ大多数の都道府県警の方が正しい。

>>797
> 等しく聞こえるがないわな

ちょっと何言ってるか分からないな。興奮し過ぎると脳卒中で死ぬぞ?

> あれが

あれって何?何故ちゃんと引用できないんだ?誤魔化したいからか?

806 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 19:49:57.92 ID:2BPAsryU.net
>>798 >>800
いつもながら必死な辻褄合わせに爆笑させてもらったよ。
要するに「悪いのは全部警察・検察。裁判官は騙されて冤罪作っちゃっただけ」ってことにしたい訳ね。

イヤホンしてて、そのせいで「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえなかったら違反だよ。>>7-9にそう書いてあるだろう?

>>799
極めて確度の高い憶測だよ。日本の裁判官は報道を凄く気にするからな。
判決文に「イヤホンが原因」と書いてあるか?なら引用よろしく。
俺はお前らアンチと違って、ありもしない記述は見えないんでね。

> 法解釈以前の話なんだが

例によって都合が悪くなると逃げるね。
むしろそこが要点だろう?
「安全な運転に必要な音又は声」が何であるか明確でなければ違反かどうか判断できない。

「安全な運転に必要な音又は声」が車とチャリとでは別だ、という法解釈を行ってる警察があるなら引用よろしく。

807 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 19:53:02.47 ID:2BPAsryU.net
>>801
俺の法解釈は警視庁をはじめ大多数の都道府県警と同じだよ。
曲解してるのはお前と島根・山口県警の方だろう?

「安全な運転に必要な音又は声」に一般車の走行音などは含まれていない、と理解できたか?

>>797 >>802
お前って実際の道路走行を全くイメージできないんだな。
複数の左折車が横断者待ちで一時停止してればその間を通って直進するし、左折車が一時停止しなければ左折車が左折した後に直進するってことだよ。

お前みたいに、一時停止してない左折車の前にわざわざ回り込んで鼻先を横切ろうとするより遥かに安全だぞ?

808 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/09(火) 20:13:27.12 ID:2BPAsryU.net
>>798
>>380の動画では、丁字路の一軒家の前でドラレコの画面上に表示された時刻が11:09:02になり、バイク屋前で11:09:10になった。この間8秒だな。
で、googleマップによるとこの区間の距離は丁度70m。速度計算すると31.5km/hだ。
この動画の主の車は制限速度20km/hの生活道路で11.5km/hオーバーという明らかな速度違反を犯している。

https://i.imgur.com/Sxl8Izh.jpg
https://i.imgur.com/4sOQfFy.jpg
https://i.imgur.com/9hR4uvO.jpg

動画は秒表示が01秒から始まってるのに、何で「0秒から11秒」なんだ?
なぜお前はこれに対して何も答えられないんだ?嘘だからだろう?

車は10秒台で既に減速しているのに、11秒まで入れてセコくサバを読んじゃダメだろう。
グーグルマップ画像の目盛りに「70.25m」ときっちり表示されてるよな?
お前のグーグルマップだけ距離が短く表示されてるのか?
イヤホンチャリを非難するお前みたいなアンチが、このような生活道路での車の10km/h以上速度違反という危険行為はいつまでも庇い続ける。実に分かりやすい欺瞞だな。
それがお前らアンチの本質だよ。
自分のバレバレの嘘を今日も晒されてどんな気分だ?

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