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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

745 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/05(金) 14:34:01.23 ID:R7fFucmB.net
>>739
>霞が関文法はもちろん存在するよ。
お前はその不文律とやらを知らない訳だ。だからお前には、霞が関文法、と言う言葉を使う資格がない。それともそれがどういう内容で、何故お前が知ってるのか答えることができるのか?ん?

>存在するよ。
頭の悪い評論家気取りが、そうやって官僚を皮肉った気になって悦に入ってるようだねえ。無様な存在だね。

禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえないような状態での車両運転。即ち聞こえない可能性があればアウト。
別の表現では、イヤホンしてなきゃ聞こえた音がイヤホンしてたせいで聞こえなかったら、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない可能性があるからアウト。

>お前は交通安全の敵だな。
いや俺は進路妨害が趣味の変態じゃないから。

>数値的目安のない「大音量」は所詮例示でしかないんだよ。
少なくともイヤホンには全く関係しない事がわかった訳だな。
法令上も関係するのはカーステ、カーラジオ蚤、だな!ん!

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