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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

843 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/11(木) 08:03:07.69 ID:gS9JUYrv.net
>>823
>都道府県の殆どがほぼ同じ意味の条文だよ。

「ほぼ」ではなく「全く同じ」でなければ解釈も変わってくるよね
霞ヶ関文学では全く同じ文章でも、句読点を打つ場所を変えることで意味が変わったり、単語の後に「等」をつけることで、事実上何でも入れられるようにしてしまうんでしょ?

「安全な運転に必要な音や声」

安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救急車等のサイレン、他の車のクラクション等があります。

「例えば」「等」がついている以上、かなり省略されているよね
車の接近音や警察官の肉声も省略されているんじゃないのかな笑笑

「霞ヶ関文学はそれを熟知した官僚もしくは元官僚にしか見破ることができない」
と書いてあるね
イヤチャリくんは官僚もしくは元官僚なのかな?

>内務省の記述がそれらと違って全く省略されてないと何故言えるんだ?

記述されてないからだよ

内閣府の春の全国交通安全運動推進要綱が霞が関文法で書かれていて
かつ文法上
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での」
が省略されたということの根拠を示さないとね笑笑

>そりゃ何にだって可能性はあるわな。

危険性があるから全国に周知徹底するんだよね笑笑

>警察庁に電話してもムダ、ってことを理解したか?

京都や一部の田舎県警の管轄を走る場合、警視庁に電話してもムダ、ってことでいいのかな笑笑

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