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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/14(木) 13:33:27.56 ID:XJuPyw8m.net
>>81
>だから各都道府県の該当条文の意味は全て同じ。
イヤホンを高音や大音量の場合に限定する条文と、音量を要件としていない条文があるよな。嘘つくなよ。カス。

>二人乗りや無灯火はそれだけで違反。もちろん罰金もある。
全部が罰金じゃない。悪質な場合等に限られる。イヤホンと同じ。

>同署は、注意力が散漫になったとは証明できず、過失の中身に含めなかった。

つまり聞こえているかどうか、というよりも注意力が散漫になるかどうかが評価されるということだな。そうだろ?
わかってると思うが違反行為を過失として加重するかどうかは検察と裁判官のマターな。警察として立証とまで判断できないと言ってるだけ。わかるか?

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