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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32

934 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/15(月) 21:19:51.71 ID:lFLbJS2z.net
>>929
>京都府の道路交通規則は東京都とほぼ同じだから>>7-9の法解釈が適用できる。
>努力目標条例がなければ俺は京都府でもイヤホンチャリを忌避しないよ。理解できたか?

つまり京都でも東京でもイヤホンは道路交通規則違反だが
東京には努力目標規定が無いから道路交通規則違反は平気で犯します、ということでいいのかな?どこか違うかな?ん?

>恣意的な拡大解釈
ん?判決文そのものなんだけど?書いてあるだろ?

>各都道府県の公安委員会だよ。
警察だね。で?公安委員会だったら恣意的じゃないってことでいいのかな?ん?どっちにしても

> それはお前の判断することじゃないなあ

違反は違反。
立証されれば違反は嘘、違反じゃなくても立証される冤罪があるから。それは違反じゃないのに違反とされた、であり「違反は違反」は不動。

で、

日本語よめるか?

>冤罪があるから必ずしも「違反は違反」じゃないってことだな。

その通り違反かどうかは立証で決まるものじゃないからな。

>レスしるぞ?
何書いてるか自分でわかってるか?人の書くことが理解できな過ぎて自分の妄想に戻るのか?フラッシュバックか?お前くすりやってたのか?

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