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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part32
- 973 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/04/18(木) 11:18:24.12 ID:z/tMg/cC.net
- >>951
>「安全な運転に必要な音又は声」が車とチャリとで違う、という記述もどこにもないよな?
そう、だから各都道府県の自治体が判断して運用しているんだろうね。
弁護士の見解もそうだね。
電話窓口の警察官も根拠なしに言っているってことだね。>>5
記述がどこにもないんだから笑笑
>お前は「省略してもいい部分だろうね」と自分で言ったのをもう忘れたのか?
道交法で決まっているのは「二人乗り禁止」だからね。
例外に関しては「二人乗り禁止」と同じ文に記述する必要はないってことだよ。
「省略していい理由にはならない」(「安全な運転に必要な音又は声」)
は道交法で定まっていないイヤホンに関しての扱いは自治体によって違いが有る。
だから「危険性の周知徹底」のひとくくりでいいんだよ。
屁理屈の正当化に必死で頭がこんがらがってきたのかな
重箱の隅を突つきだしたってことは追い詰められている証拠だね笑笑
>「二人乗り禁止」と「幼児を幼児用座席に乗車させる際の〜」も矛盾してるだろう?
例外を親切に記述してあるってことだね
苦しいの?笑笑
>「禁止」ではなく「危険性」とだけ言って曖昧にしてる訳だ。
道交法にイヤホンに関する記述はないのに「禁止」とは書けないからね
全国の警察が行う交通安全運動の主な推進項目に
イヤホン使用等(安全な運転に必要な音又は声の記述なし)の危険性の周知徹底
するってことは危険だと認識されているなによりの証拠だね笑笑
なぜ安全な運転に必要な音又は声の記述がないのかって?
「安全な運転に必要な音又は声」の定義がどこにも記されていない以上、ウソは記述できないよね笑笑
>彼らが解釈する道路交通規則は東京都のもの。
ところが実際に走行するエリアが東京都内とは限らない。
イヤホンを装着して自転車に乗っているだけで違反とみなされる地域を走行するときは
自治体警察のリーダー的存在の警視庁に電話してもムダ、ってことでいいのかな
ムダなことを「お勧めする」っておかしくない?
だって「お勧めされた」通りにイヤホン運転したら違反になるんだからね
まあいいよ
ムダだってことを認めてくれたから笑笑
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