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【諸悪の根源】行政書士法を如何に斬るか【日本の害悪】

1 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:33:10.96 ID:+I1GVWSk.net
行政書士法1条の2と1条の3にはあれこれ書いていますが、1条の2しか独占業務ではない。官公署に提出する書類も権利義務又は事実証明に関する書類の「作成」は独占だが、手続代理は独占業務ではない。
ということは、官公署に提出する書類も権利義務又は事実証明に関する書類を顧客に作ってもらって提出を代理することは行政書士違反にはならない。

2 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:33:42.12 ID:+I1GVWSk.net
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

3 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:34:30.08 ID:+I1GVWSk.net
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

4 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:54:18.77 ID:+I1GVWSk.net
なお逆は必ずしも成立しない。例えば、会社設立登記申請書の作成は司法書士法3条2号で、申請の代理は3条1号でいずれも独占業務にあたるため、申請書だけ顧客に作成してもらって代理することも、逆に申請書だけ行政書士が作って顧客が申請をしてもいずれも司法書士法違反になる。

5 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:55:56.52 ID:+I1GVWSk.net
司法書士法
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
以下略

6 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:56:29.34 ID:+I1GVWSk.net
(非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

7 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:57:19.33 ID:+I1GVWSk.net
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。中身が他人のものであっても。

ここでいう事実証明に関する書類とは他人の略歴書とか在職証明書とかの原稿を作成することをいうのであって、自らが証明する行為は含まれない。もしそんなの認めたら、お金を受領したときの領収書なんかも行政書士以外発行できなくなる。役所が住民票なんかを発行しているのも行政書士法に抵触するとなる。
公正証書遺言の証人に司法書士がなることも多いけど、これと一緒。自らが証明や宣言をする場合は行政書士法にいう事実証明に関する書類の作成には当たらない。
よって、行政書士がいうパスポート認証は行政書士か弁護士しかできません、というのは根拠のないウソ。

8 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:58:42.25 ID:+I1GVWSk.net
行政書士は後見の専門家にはなれない。なぜなら後見人開始の申立書を作成できないからである。理由は司法書士法3条4号。裁判所から選任を受ければ後見人になれることと、後見の専門家であることは別。後見人は職業専門家がなっていないことも多い。個別に後見人を集中して引き受けている行政書士が仮にいたとしてもそれは行政書士業務でもなく、単にその人の業務。
いずれにせよ、申立という根幹の部分に関与できないのに専門家を名乗るのは詐欺。

9 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 15:59:43.70 ID:+I1GVWSk.net
行政書士は知財の専門家ではない。弁理士法4条にいろいろ書いてるけど、要は弁理士でないと特許、実用新案、意匠、商標の出願ができない。商標などの権利移転に絡む契約書とかを業務として作れるとか、確定後権利の移転登録ができるからという理由で行政書士が知財の専門家を名乗るのは詐欺。

10 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 16:00:30.60 ID:+I1GVWSk.net
弁理士法
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理

11 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 16:00:56.86 ID:+I1GVWSk.net
三 前二号に掲げる事務についての相談
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(技術上の秘密及び技術上のデータを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。

12 :獅子身中の虫:2020/11/13(金) 16:01:26.58 ID:+I1GVWSk.net
紛争関与などもっての他
行政書士が代理権代理権と叫んでいる根拠らしき部分はここかと思いますが、

契約その他に関する書類を代理人として作成すること

これは書類の作成に限定した代理人ですので、紛争関与などもってのほかです。
弁護士法は報酬を得ている件しか非弁の対象にならないとか言っていますが、前提となる書類作成部分で報酬を得ていれば非弁です。

13 :名無し検定1級さん:2020/11/13(金) 16:28:13.17 ID:Cg7pJ//v.net
で?その区分を侵されたことによって、おまえは行政書士に親でも殺された?

14 :名無し検定1級さん:2020/11/14(土) 21:14:38.52 ID:8ZekdXGO.net
暇だね

15 :名無し検定1級さん:2020/11/15(日) 22:16:31.25 ID:9vAM7qTM.net
>>1
代書屋だものあたりまえじん。
だからその書類作成が出来ない奴らが多いんだろw

例えば風俗店や飲食店の開業。
義務教育レベルの読み書き。
申請書の様式をきちんと埋めることさえが出来ないのが多いんだよ。

だから高いカネ払って代書屋に頼んでくる。
こうした代書屋を無くしたいなら、
代書屋そのものを叩くよりも、国民の読み書きレベルを上げることが先だなwwww

16 :獅子身中の虫:2020/11/24(火) 17:01:41.32 ID:tJBPOz+h.net
>>16
許認可の申請書をきちんと埋めることを手伝うだけなら問題なし。
その点で代書をたたく必要もない。

他士業に絡む申請書を作るのは違法なので行書にさせないようにすること、行書の独占業務でもないものまで行書が自分たちの業務だと言い張る行為をつぶしたいだけ。
どこかの国の人の輩きりと同じ。読み書きの問題とは関係がない。

17 :獅子身中の虫:2020/11/24(火) 17:16:01.25 ID:tJBPOz+h.net
重要なことなので繰り返し。

行政書士法1条の3は独占業務ではない。誰でもできる業務。
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。
行政書士法は有償での書類作成のみ独占業務だが他士業の業務は同じつくりではない。税理士法の税務相談は無償相談も含む、司法書士法は登記に関して書類作成も代理もいずれも含む。

18 :獅子身中の虫:2020/11/27(金) 15:11:13.02 ID:lXjJwvLW.net
疑いない正論なので感情的なコメントなし。
反論もできんだろ。
単位会のホームページにも扱えない業務までしれっと書くなよ。
後見のところとか、申立なんか関与できんだろう。
単なる情報提供と扱い業務をいっしょくたに書いて事情を知らない一般人を欺罔。

19 :名無し検定1級さん:2020/11/30(月) 09:24:41.97 ID:eOfhgBrZ.net
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。
パスポート認証は事実証明に関する書類にはならない。

他の士業の独占業務をこっそり扱い、自分の独占業務でないものを独占業務と言う。
どこかの国で聞いたことある話だな。

20 :名無し検定1級さん:2020/11/30(月) 09:40:36.01 ID:eOfhgBrZ.net
会のHPとか見ていても扱い業務の紹介のところに平然と他士業の業務も含めて書く。
ある会のHPでは「よくあるご質問」のところに「法人の設立・会社」と書いて会社設立と表示されないようにしている。
定款や資本金の払い込みと一緒にしれっと「設立登記をします」と書いている(そもそも普通は依頼主側の目線からでは設立登記申請というべきだが。つっこみどころ満載)。
法律家を自称するならこれを自分たちが扱えなければはっきり書くべきだろう。
逆に設立登記申請が扱えないことが一般人に分かればよくある相談になりようがない。

業務案内と言い訳できる余地は残しているが、士業の業務のこととか詳しくない一般人だと
区別がつかないので設立登記申請も含めて依頼をし、行政書士も依頼主が事情を知らないことを「奇貨として」そのまま登記申請までやってしまう。
申請書だけ本人申請だったり、「会社の人間です」とか雑な言い訳をしてなんとか設立登記申請も自分たちでやってしまう。

ここまでやったあげく、司法書士に独占させるのが問題だとか最後は立法論まで持ち出す始末。
これらすべてが会主導してしており、業界の利益を主張することの正当行為だと思い込んでいる。

21 :名無し検定1級さん:2020/11/30(月) 19:57:19.99 ID:w78f/eZp.net
行政書士◯◯◯◯法務事務所からのお知らせです。
私たちは【経営の方向性がわかる!!社長のための未来会計】を行います。
過去から現在までの細かい数字の管理は専門家である私たちにお任せ下さい。

22 :獅子身中の虫:2020/12/06(日) 20:26:46.61 ID:7F43VW3Y.net
ウソばっかり行政書士

23 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 15:37:25.04 ID:py7yuqDe.net
紛争代理ができないのに内容証明郵便や契約書作成代理をやれますという
登記申請代理ができないのに会社設立をやれますという
税務代理や相談ができないのに会計をやれますという
特許出願も商標出願もできないのに知財案件をやれますという

パスポート認証は自分たちの独占業務だという

どこかの国と同じ基準。

24 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 16:04:43.07 ID:kHgx9VDv.net
>>23
お前は大アホだな

内容証明や契約書に紛争性なんか存在しないだろ
内容証明は、書類の内容を証明するものにすぎないし
契約書は、契約の内容を書面化したものにすぎない

内容証明を紛争の手段に使うから問題がでるんだろ
お前は包丁が殺人の道具だから悪いと言ってるのと同じ
本来的に、包丁は調理に使うものである

25 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:01:12.76 ID:X77rshx4.net
紛争がなくて内容証明を出すことはない

26 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:01:44.82 ID:X77rshx4.net
紛争がなくて内容証明を出すことはない

27 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:02:26.74 ID:X77rshx4.net
感情的なコメントしかできない行政書士

28 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:02:53.57 ID:X77rshx4.net
感情的なコメントしかできない行政書士

29 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:04:14.48 ID:X77rshx4.net
紛争がなくて内容証明を出すことはない

30 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:05:59.35 ID:X77rshx4.net
少なくともその後の交渉はできないことは明示すべき。黙って事情を知らない一般人の受託を誘致するのは詐欺。

31 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:10:27.13 ID:X77rshx4.net
内容証明発送後の後の交渉も相談も受けられないのに頼む人はいません。どこの行政書士も行政書士会もそのことを明示しない。
どこかの国と同じ。

32 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:12:27.25 ID:X77rshx4.net
途中までしかできない業務を明示せずに誘致するのは詐欺。会社設立も知財も後見も同じ。

33 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:13:36.26 ID:X77rshx4.net
感情的なコメントしかできないから行政書士は法律専門職じゃない。

34 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:15:19.52 ID:X77rshx4.net
本来の独占業務は広くないので、これを明らかにすべき。

35 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:17:02.09 ID:X77rshx4.net
会社設立も知財も後見も一部しか扱えないことは各行政書士も会も明示すべき。

36 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:18:45.12 ID:X77rshx4.net
内容証明の文案作成だけであとは自分でなんとかしますという一般人はいない。

37 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:19:43.16 ID:X77rshx4.net
定款認証までやってあとは自分でやりますという一般人はいない。

38 :名無し検定1級さん:2020/12/07(月) 20:20:25.31 ID:X77rshx4.net
会計だけやって税務申告は自分でやりますという一般人はいない。

39 :名無し検定1級さん:2020/12/13(日) 14:37:59.80 ID:j40QhK6W.net
親戚が依頼した行政書士が預金だけでなく不動産の遺産分割協議書まで作ってるんだけどいいの?
その行政書士は銀行のお抱えで、もともと預金相続だけのつもりで銀行の担当者が連れてきた人
郵送でできる文書のやり取りもわざわざ出張してきて取り付けようとし、高速代・ガソリン代や飲食代を客に負担させる
時間がないから書類を直接持ち込むといつも言うが、郵便でも1日で着く距離
出張ついでに観光とかして遊びたいだけでは?と思ってしまう

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