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土地家屋調査士の超リアルな現状【偽物注意】part87
- 542 :名無し検定1級さん:2022/05/22(日) 19:29:39 ID:KzKS3oxD.net
- >>511
分筆測量をする場合には、原則としてその土地全体の隣地所有者との境界確認が必要になる。
この境界確認がネックとなる。
下記の条件で対処方法に差が出ると考える
①隣地との立会が省略できる最近の地積測量図(世界測地系の座標による求積の測量図)が
法務局に提出されている場合
この場合は、境界立会を省略できるで、比較的簡単に分筆可能と考える。
②最近の地積測量図が法務局に提出されていない場合
この場合は、隣地所有者との立会を債権者代位権で立ち会う。但しその代位権を証明する証明書が必要
であり道路管理者等隣地所有者の相手方が民法423条の債権者代位権をみとめるかという問題がある。
この境界確認作業に隣地所有者が債権者代理権を認めてくれて協力してくれれば分筆可能と考える。
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