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【2024】令和6年度行政書士試験part4
- 113 :名無し検定1級さん:2024/03/14(木) 16:56:01.45 ID:oRac8LPN.net
- >>112
おかしいじゃん
52 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:41:11.31 ID:HVaZDMG3
>>49
はっきり言えば、特約なしのケースにおける「特約の存在を推認し」という判決の文言はレイシオ・デシデンダイではないということに尽きますね
59 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2024/03/14(木) 12:56:42.66 ID:HVaZDMG3
>>55
判決理由が全てレイシオ・デシデンダイになるわけではありませんからね
レイシオ・デシデンダイとは、「その結論に至る上で直接必要とされる規範的理由付け」ですからね
この判断も学者によって区々に分かれる場合もありますが
請負建物の所有権帰属の決定には加工に関する規定が適用されるとする最判昭54.1.25を考慮すると、「特約の存在を推認」しようがしまいが、いずれにせよ注文主に所有権が帰属するという結論になるでしょうしね
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